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労働基準法24条で労働時間は1分単位で計算しないといけないとされているようですが、条文にそんな事のって無いですよね?

労働基準法24条で労働時間は1分単位で計算しないといけないとされているようですが、条文にそんな事のって無いですよね?全額支払いとはありますが、15分単位では全額支払いに当たらないとする省令や判例でもあるのでしょうか? 5分単位は違法ですか?

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回答(5件)

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    条文にはありませんが、1分でも労働したのであれば【その対価を全額支給】すべきとされてますので、5分、15分は違法とみなされます。 逆を言えば、小数点以下の端数を除き、まるめ、切り捨て、四捨五入していいという法令は存在しません。 時間外については月の合計30分単位の切り捨てまたは切り上げは認められています。

  • 24条の全額支払いの原則は、 厚労省の解釈によると、1分単位での支払いではなく、 控除を禁止するものであると解説しています。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei05.html 労基法や労働契約法などでは、あくまで「時間」としか表現がなく、裁判で争われ、最高裁判所が労働時間については「使用者の指揮監督下にある時間」と、示しています。 (三菱重工業造船所賃金カット訴訟 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=18842) つまり、法も最高裁も分単位と言う概念ではなく、使用者による明確な命令指示で労働させた「時間」に対して賃金が発生する、と言うことですから、 就業規則や業務命令で「時間外労働は15分単位とする」などと示していれば、その時間にのみ賃金が発生します。

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  • 所定労働時間内とそれ以外では考え方が違います 労基法では全額払いの原則があります 賃金については、労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています(賃金支払の五原則)。 ということで労働に対して全額払いが基本です (労基法は強行法規といわれています) ただし ①所定労働時間については、労働契約書でもって働くべき時間が決まってますので、この時間を15分単位などと最初に決めることは違法ではないです ➁問題は残業時間(所定労働時間外労働)については、先に書いた原則によって全額払いで働いた時間数(1分単位)で払う必要があるということです ➂省令などによって、法定労働時間外労働については(労使協定があるという前提ですが)1か月の残業時間の1時間未満を合計して1時間未満の端数が出たばあいは、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨ては可能です ご質問にある >15分単位では全額支払いに当たらないとする省令や判例でもあるのでしょうか?5分単位は違法ですか? 残業についてのご質問だと思いますが、そういう法律、省令などはありません すなわち労基法で全額払いなさいという規定が優先するからです ご質問の調べてみましたのでご参考判例はここをご覧ください https://www.takumi-corporate-law.com/column/20220614/

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  • 判例であるんだそうですよ 詳しくはないので何時のどれかは知りませんが。 毎日の労働は分単位で払う。 1ヶ月で集計した後、5分単位、15分単位でまるめるのは可だそうです。 ただ本来、命令していない残業までは支払義務はありませんけどね。 つまり定時後、同僚とお喋りしててタイムカード押すの遅くなっちゃった、テヘッってのは払わなくても良いので。 または残業申請面倒だからしてないけど、のんびりしてたら終わらなかったから10分くらい残業してくか!ってのも払わなくても良いんで。

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