【会社の早期退職者募集に応じる場合】 →文句なしに特定受給資格者 【早期退職は募集してなく、単に自己の意思での定年退職前退職の場合】 →一般受給資格者 【うつ症状で勤務継続が難しくなっている場合】 →勤務先に相応の退職書類を作成してもらい、なお医者の診断書なども併せてハローワークに提出していける体制で、特定理由離職者の2が適用となります。 なお65歳で定年退職した場合、現行の雇用保険制度では64歳11ヶ月で辞めるよりもお手当の中身がぐっと少なくなりますこともご参考に…
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