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給与の振込口座について質問です。 60人程度の会社に勤務しているのですが、先日会社から現在給与振り込み口座になっている…

給与の振込口座について質問です。 60人程度の会社に勤務しているのですが、先日会社から現在給与振り込み口座になっているA銀行と手数料などの問題から取引を中止することになったこと。それに伴い給与振込口座もB銀行に変更してほしいと言われました。 自分をはじめ多くの職員がB銀行の口座を持っておらず作るのも嫌だったので 今まで通りA銀行にしてほしいと伝えましたが「会社の都合も考えてほしい」と言われ却下されB銀行の口座を今月末までに作るように指示がありました。 給与振込口座を勝手に変更し口座の作成を指示するのって違法にならないのでしょうか?

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回答(3件)

  • 会社が給料の振込口座を勝手に変更することは、違法となります。 労働基準法によれば、会社は、労働者に手渡しで渡さなければなりません。 ただ、労働者の同意を得ることができれば、「労働者が指定する口座に」振込が可能というだけです。 会社は、勝手に口座を決められませんし、まして手数料を天引きしてもなりません(賃金全額払いの原則に違反する)。 ですので、答えは「違法」です。 ただ注意したいのは、勝手に口座を変えてはならないということであって、口座の変更を要請してはならないということではありません。 ですので、道義的なことも考えるなら、会社の「要請」に応じる余地がないか考えるのもありでしょう。難しければ現金で渡してもらうか、やはりA銀行のままにしてもらうかでしょうね。 なお、これは法律で定められている事柄ですから、会社の違法行為があって、是正に応じてもらえないなら、労基に相談すればいいと思います。

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  • いわゆる要請っていうやつですね。業務命令にしてしまうと違法になる可能性がありますからね。ただ、争うなら民事になるかと思われますので、自分から民事裁判起こす必要があると思われます。 あとは、そこまでして給与口座を今のままにしたいと思うかどうかです。単にゴネてるだけだと難癖つけられて勤務評価下げられるのがオチです。やるなら訴訟まで。

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  • 強制力はない。 どうしても拒否られたら現金手渡しを要求してみては?(給与は本来現金手渡しが原則なのでこれは絶対に断れない)

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