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労働条件についてです。 個人の雇用契約書に記載されている給与支払日は、月末締め21日支払いですが、就業規則は半年前に変…

労働条件についてです。 個人の雇用契約書に記載されている給与支払日は、月末締め21日支払いですが、就業規則は半年前に変更されたようで、25日支払いとなっているようです。給与支払日が異なっていますが、どちらが優先されますか?

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回答(1件)

  • 主さん入社日と就業規則変更の先後の問題になります。変更後に入社なら、有利な方25日よりはやい21日払いでしょう。 入社後に変更なら労働契約法の手続踏んでない限り、21日支払いが優先されますが、異を唱えないと25日払いに同意したことになってしまいます。

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