解決済み
雇用保険の出生時育児休業給付金についての質問です。 写真の問題について教えてください。自分はX(47歳)ということで45〜60未満なので16,980×20×67/100で227,532円になると考えてるのですが、 回答の方では、出生時育児休業期間中に賃金が支払われていない場合の出生時育児休業給付金の額は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の67に相当する額である。この場合の休業開始時賃金日額の上限額は受給資格に係る離職の日において30歳以上45歳未満の者に係る賃金日額の上限額が用いられる。 15,430円✕20日✕67/100=206,762円 が回答だったのですが何故でしょうか? 不甲斐ないですがどなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
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育児休業給付金を計算する時の賃金日額の上限については、年齢にかかわらず、基本手当計算時の30歳以上45歳未満の上限額を使用することになっています。 (雇用保険法61条の7第6項) 雇用保険法 (賃金日額) 第17条4項 4前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第一号に掲げる額を下るときはその額を、第二号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 一 ・・・・ 二次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額) イ 受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者 一万五千五百九十円 ロ 受給資格に係る離職の日において四十五歳以上六十歳未満である受給資格者 一万六千三百四十円 ハ 受給資格に係る離職の日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者 一万四千八百五十円 ニ 受給資格に係る離職の日において三十歳未満である受給資格者 一万三千三百七十円 (育児休業給付金) 第六十一条の七第6項 育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る育児休業(同一の子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この項及び次項において「休業開始時賃金日額」という。)に・・・・・ ・・・・ この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、【同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ハに定める額」とする】。 (【】による強調は私)
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