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健康保険、厚生年金、雇用保険のことで相談です。 7/21までA社でフルタイムで勤務していました。 7/22からB社で週4日勤務することになりました。それによりA社はフルタイムではなく週1勤務に変更し社会保険も脱退しB社で社会保険に加入いたしました。 B社の給料明細を見たところしっかり控除額で3万円ほど引かれておりました。 これはフルタイムでA社で働いていた額とさほど変わりません。 この場合、A社からも上記健康保険、厚生年金、雇用保険も控除として引かれるのでしょうか。 倍額払っていることになるのですが当たり前なのでしょうか。
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社会保険料は、月末を基準にして月末に属する月の社会保険料が発生します。 社会保険料は、日割りではなく月割りです。 A社の社会保険の脱退日が7/21で資格喪失日が7/22なら、A社の7月の社会保険料は発生することはありませんので、7月の社会保険料は差し引かれることはありません。 B社の7月の給料から3万円ほど差し引かれた理由は、社会保険料を算出するために適用される標準報酬月額の決定方法によるものです。 社会保険料は、その月の給料の金額により決まるのではなく、標準報酬月額を基にして算出します。 社会保険に加入した時は、加入した時点の契約上の賃金(時給)、労働時間を基に1ヶ月分の給料の金額を見積り、その金額を「標準報酬月額等級表」に当てはめ標準報酬月額を求めます。これを資格取得時決定と言います。一般的には、資格取得時決定で決められた標準報酬月額は、次の8月までの社会保険料を算出するために適用されますが、今回は定時決定の対象にならないため、来年の8月までの各月の社会保険料を算出するために適用されます。 定時決定は、7月1日時点の被保険者を対象に、4月~6月に支給された報酬月額(給与総額)の平均を「標準報酬月額等級表」に当てはめ標準報酬月額を求め、9月~翌年の8月までの各月の社会保険料を算出するために適用されます。 社会保険に加入した時の標準報酬月額は、契約上の賃金(時給)、労働時間を基にした無遅刻無欠勤の1ヶ月分の給料の金額で決められていますので、月の途中で社会保険に加入すると、給料に占める割合が高くなります。これは、月の途中で社会保険に加入した時に起きる現象であり、来月以降は適正な割合になります。 雇用保険料は、社会保険料と違い標準報酬月額ではなく給料を基にして算出しますので、給料に占める割合は常に一定になります。雇用保険料の保険料率は、社会保険料の保険料率に比べかなり低いため、雇用保険料は社会保険料に比べかなり低額になります。雇用保険料の保険料率は、事業により異なりますが0.6%、又は、0.7%ですので雇用保険料は、給料の0.6%、又は、0.7%になります。 >A社からも上記健康保険、厚生年金、雇用保険も控除として引かれるのでしょうか。 前述の通り、7/21にA社の社会保険を脱退していれば、A社の7月の社会保険料は発生しませんので、A社の7月の給料からA社の7月の健康保険料と厚生年金保険料は控除されません。雇用保険料は、控除されます。
厚生年金や健康保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要があります。保険料は翌月に引かれますのでA社の7月給与で引かれるのは6月分です。 7月分はB社から引かれます。(A社7/1-7/21分はA社からひかれません。) 雇用保険はそれぞれの支給額に応じて計算されるため、7月分に関しては両方から引かれると思いますが、基本的に主たる給与を支給する会社から雇用保険は引かれることと、A社が週1になったことで雇用保険適用外になるので今後はB社のみになりますね。
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