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業務委託で働いています。 サービス、販売業なのですが業務委託契約書には勤務時間、勤務日数、場所が指定されている状態です…

業務委託で働いています。 サービス、販売業なのですが業務委託契約書には勤務時間、勤務日数、場所が指定されている状態です。 また、請負先の正社員と同じ勤怠管理アプリで稼働を管理されています。これは偽装請負にあたりますか? サービス業は請負先と物のやり取りがなく稼働が報酬の対価となるため管理されていても偽装請負にならない場合もあると書いてあるものもあるためお伺いしたいです。 現在請負先と業務委託費用でトラブルになりかけており、もし偽装請負となる現状ならそれを盾に交渉したいと考えているので有識者の方の意見をお聞かせ願いたいです。

補足

契約書には請負契約、純委任契約の明記はありませんでした。 毎月シフトを作成されていて、現在社内規則違反の疑いがあるとして一方的に稼働を停止させられています。 そもそも業務委託なら社内規則に従う必要はないし、契約解除をしていない以上稼働停止命令は違法だと思うのですがどうなのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    業務委託契約の内容は両社の取り決めによりますので、制約があることがありますが、一般的に仕事の結果に対する報酬であり、その過程において業務をどうするかは委託者に一任されます。 そのため勤務時間、勤務日数が指定されているのは労働者にかなり近いです。 また、仕事のやり方に指示があったり、勤務日数を達成しない場合に報酬の減額がある場合、それは労働の対価に支払っていると思いますので、おそらく偽装に限りなく近いと思いますね。

  • 請負なのですか?であれば偽装かと思います。 勤怠の管理は請負に不要です、そもそも対価は成果報酬なので。 これが、準委任契約であれば問題とはなりません。 商業施設内外での営業時間や設置場所、作業場所に指定があるのは常なので認められます。 指揮命令が及んでいればどちらにしても偽装請負となり得ます。 また、どちらについても精算幅に基づいた稼働時間の管理などをする事は違法とはなりません。 ※請負の場合、それが指示に繋がるような管理、例えばこの時間からこの時間でこれをやれなどは違法です。 準委任については店舗内外の営業時間、場所、期間など履行場所について制限が課せられる事については許容されます。 時間清算も可能です。※早く終わったから単価も下げるなどは違法性を問われます。 揉める前に、どの契約で解除や責任の範囲、支払いなどよく中身を確認しましょう。 委託は何もかも契約次第なので、所感で動いては泥沼です。

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