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不当解雇を事由として労働基準局の『あっせん』制度を利用する場合、補償金(精神的、経済的)はいくらくらい請求するのが良いで…

不当解雇を事由として労働基準局の『あっせん』制度を利用する場合、補償金(精神的、経済的)はいくらくらい請求するのが良いでしょうか。相場などあるようでしたらご教示ください。なお月給は約50万円です。セクハラを理由に解雇されました。 しかし、そのセクハラの内容は女性からの一方的な苦情が会社側にあっただけで、私には抗弁の機会は一切無く、会社から注意や指導も全く無いままに即日解雇とされてしまいました。私としてはセクハラにあたる行為は行っていないと考えており、ここは徹底的に争うつもりです。 しかも、入社時に提出した雇用契約書の写しは請求したにも関わらず『雇用契約書は原本を会社が保管するのみで、従業員には写しでも渡せない』との理由で貰っておらず、就業規則ですら社員には公開されていないという有様です。 この会社には5月11日に中途で入社しました。 連休明けの7月21日に突然『今日荷物を片付けて、明日からは来なくて良い』と社長から口頭で告げられて、翌日以降自宅待機となっていました。 その後何回か会社側とやり取りがあり、8月20日付で退職(従って健康保険も8月20日まではこれまでどおり利用可能)、退職理由は私の都合に合わせると概ね決定していたのですが、今日(9月3日)になって急に会社から『解雇理由書』なるものが郵送で届きましたが、解雇日が7月21日付、解雇理由はセクハラと明記されていました。 納得できないことが多く、会社の言い分ややり方に矛盾が多いため、ここに至っては民事訴訟も視野に入れております。 尚、この会社は給与の計算が20日締めの当月25日払いで、7月分給与が7月24日(25日が休日)、8月分給与が8月25日に振り込まれていることは確認済みです。(8月分の給与からは通常通り社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)が控除されていました。) 皆様、どうぞお力添えをお願いいたします。

補足

本日届いた書類は『解雇理由書』のみです。再三に渡り発行依頼している離職票は同封されていませんでした。 このためハローワークを始め、健康保険や国民年金の切替手続きも出来ず大変困っております。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    『あっせん』で相手方会社に何を要求するかは、申請者が頭を悩ますポイントのようです。「相場」のようなものがあれば便利なのでしょうが、ひとくちに「解雇」と行ってもさまざまなケースがあるため、今のところ一律の基準のようなものは存在しない模様(解雇が「違法」であるとして労働者が損害賠償を求めた事案では、賃金の3か月分や6か月分、ケースによっては1年分の損害賠償を認めたケースもあります)。 とはいえ、”双方の話し合い、歩み寄り”によって紛争解決を図るという「あっせん」制度の性格を考えると、いくつか考慮するポイントはありそうです。一つ目は、あまりに高額の要求をすると相手方が話し合いのテーブルに付かない恐れがある、ということです。二つ目は、「話し合い、歩み寄り」の制度であることから、申請者側も一定の譲歩を求められる可能性がある、ということです。そうすると、相手が交渉に応じそうな金額で、なおかつ、相談者さんの側でも多少の譲歩する余地がある金額、といったところが当初の金額として考えられるのではないかと思います。 もっとも、相談者さんは「徹底的に争うつもり」とのことであり、この意味は、「白黒はっきりつけたい」ということなのかもしれません。そうすると、前述のような「話し合い、歩み寄り」のあっせん制度の利用は、そもそも相談者さんの意に沿わないような気がします。誤解を恐れずいえば、あっせんは相互の話し合いで「灰色決着」を図る制度ですから。そうすると、相談者さんが白黒はっきりつけたいのであれば、あっせんよりも、はじめから裁判所の手続を利用する方が、手間を省くことができるかもしれません(労働審判にも「調停」がありますが・・・)。

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  • 労働局(労働基準局ではない)の、あっせんに何を期待されているか知りませんが、あっせんでは不当解雇であることを認定してくれるわけではありません。慰謝料等の支払い命令なんて出ません。 貴方の訴えたいことは、民事裁判でしか解決しないと思います。 読むと、7月21日に自宅待機を命ぜられ、8月分給与(7/21-8/20分)は振り込まれた。 7月21日に解雇予告をされて、8月21日が解雇日で手続きされたということ、または7月21日に解雇で8/25に振り込まれたのは、30日分の解雇予告手当だというなら、解雇自体は解決しており、それについてあっせんなんていまさら無駄という感じがします。 唯一、解雇日が7/21だというなら、8/25支払いから保険料は引かれないはずだから、解雇予告手当が足りないという主張が可能か。 セクハラは、加害者側がどんなに「証拠がない」と言い張っても、被害者の証言だけで負けちゃいますよ。これを教訓に、これからは第三者の目のないところで、女性社員と2人にならないようにしてください。 少なくとも、解雇は無効になんかならないと思います。 民事訴訟でも、虚偽のセクハラ嫌疑をかけられてということがポイントになると思いますが、被害者が訴えたという客観的事実だけで、何らかの行為があり、セクハラを受けた側が精神的被害を被っていると判断されて終わりですね。 一度、現実を知るために裁判を起こしてみるのも良い経験ですが。

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    ID非表示さん

  • 問題が非常に大きいですね。 セクハラで解雇になる例はあります。 しかし、それは常識的に見て非常にひどいセクハラの場合です。 多少女性の部下をからかった、肩を触ったぐらいで解雇とはなりません。 勿論、社内規定で注意、叱責、減給はあります。 質問者が、肩ぐらい触ったがそれ以上はしてない、程度なら解雇は無効です。 急いで解雇無効の裁判をすべきです。 勿論、難しい裁判ですし長期化します。証拠、証人も必要です。裁判テクニックも必要です。 ですから、すぐ弁護士に相談をして下さい。 あとは労働関係の法律に非常に詳しい人に相談を。 そうすれば解決します。 質問者は解雇を受け入れて会社やめるようですが、それは大変重要な点です。 会社を辞めては、解雇を受け入れては会社の思う壺です。 いいですか、会社はセクハラをこじつけて、質問者を解雇しようとしているのです。 解雇を受け入れてはいけません。自分から退職をしては損です。 何故? そこが分からないようですと、急いで弁護士に相談する必要があります。 弁護士に相談して会社を辞めないで、解雇を争い、会社と裁判をする事が一番いい方法なのです。 とにかく、すぐ腕のいい弁護士と相談して下さい。 そうすると私が述べている事が理解できます。 自分で裁判をしてもいいのですが、 まず、 金額が大きい、問題が大きい・・・・人生にかかわる重要問題。 質問者は解雇を簡単に受け入れている、雇用契約書の扱いに全く詳しくない、セクハラを労働局のあっせんで解決しようとしている、今回の件を補償金で解決しようとしている・・・・・など初歩的な法律を全然ご存じないのです。 初歩的な法律を知らないという事は裁判のやり方に関しても知らないという事です。 ですから、自分で裁判をする事は無理です。 弁護士に相談して解決してください。 労働審判よりも裁判で解決した方がいいですね。 なお、労働局のあっせんでは、全部を解決できません。解決しても金額が非常に低くなります。第一金銭だけ貰ってもそれは解決全体から見れば半分程度です。 あっせんでやろうとせず、弁護士に相談して解決をして下さい。 再度繰り返します。腕のいい弁護士に相談するか、労働関係の法律に「非常に詳しい人」に相談すると、質問者が思っているよりもはるかにいい解決となり、解決の金額も予想を越えた多い金額となります。 時間が有りませんので、ここで細かく解決策を述べる事はできませんが、 下記をお読み下さい。 ※簡単ですが、一般的なご案内を・・・・・。 金額が500円とか小さいトラブルなら知恵袋で相談して 解答を貰ってその通り実行してもいいですが、 この知恵袋の労働のカテは解答者はすべて一般人、素人です。 法律のプロはいません。 素人が間違った解答ばかりしています。 ですから、知恵袋で解答を貰ってその通りにすると、大失敗をします。 金額の大きいトラブルは、弁護士、労働基準監督署、ハローワーク、 役所など法律のプロに聞いて下さい。 それらの人々はプロですから、正確な解答や対応の仕方を教えてくれます。 退職金がらみのトラブルで、知恵袋の素人の間違った解答を信じてその通りにした時、 下手すると、1千万円の損失となる場合も出てきます。 同様に解雇のトラブルでも間違ったアドバイスで500万円ほどの損失となります。 素人判断ですと取り返しがつかない事となります。 知恵袋で相談するよりも先に弁護士など法律のプロに相談すべきです。 そうしないと長い人生のうちに、賃金、残業、採用、採用取り消し、 内定取り消し、ボーナス、転勤、配転、昇進、降格、左遷、 退職金、給料遅配、解雇、失業、倒産、賃金不払い、出向、転職、 セクハラ、職場いじめ、社内暴力事件、労災、業務上大損害発生、 など多くの労働トラブルで大きな損をします。 そのほか、雇用保険、厚生年金、労災保険などのトラブルがあります。 十分注意をして下さい。 法律を知らない為に、どうなるか不安になり悩み落ち込み、精神的に憂鬱な日を過ごす事となり、金額面でもいつの間にか10万円、30万円、時には100万円、500万円と損をしているのです。 法律を知らないと「精神面」でも「金銭面」でも大きな損なのです。 労働関係の本を読み、弁護士、労働基準監督署、労働局、役所、そして、「労働関係の法律に非常に詳しい知人」などに相談して、そして、質問者自身もよく考えよく動き、トラブルを解決してください。

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