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パート有給取得について 週所定労働日数4日で、曜日関係なしです。 土日祝休みの会社です。 急遽パートのみ金曜日休みに…

パート有給取得について 週所定労働日数4日で、曜日関係なしです。 土日祝休みの会社です。 急遽パートのみ金曜日休みになりました。その場合でも、週所定労働日数4日の場合は月から木まで出勤しなきゃなんでしょうか?

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回答(2件)

  • 好きに曜日を決められても、決めた日をシフト確定までに提出なら、事業者がシフト決定していることになります。 ですので、金曜に出勤することになっているパートの急遽休みを事業者がきめたのでは、事業者責めの休業手当問題となり、他の出勤曜日、本件なら3出勤に影響ありません。いいかえると1出勤増やす義務権利は労働者や事業者にありません。 で、どこが有給取得の質問でしょうか?

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  • それはシフトによるのでは? 通常は月から金までの間に4日間働くのでしょうか。シフトが予め決められているのでしょうか。 もし相手都合でその週が3日しか働かないことになっても、一日の休みは向こう都合なので本来得られる給料の6割は支給されるはずです。

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