解決済み
株式会社の、飲食店に主人が勤めていますが、厚生年金ではなく、国民年金で、社会保険ではなく、国民年金です。これって違法ではないのでしょうか?そもそも、週1日休みで、有給などもなく。1日12~13時間勤務は、あたりまえ。 主人は、36歳で月収が、35万程度です。(勤続18年・今まであたりまえで、きてしまったようです。) 昨年結婚したばかりで、まだ、子供はいませんが、これからが不安です。 どうにか、福利厚生の面で、しっかり保障してもらいたいのですが、どこに相談したらよいのかもわかりません。 よい方法を、教えてください。
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国民年金と厚生年金との差は大きいですから大問題ですね。 あなたのご主人の場合、株式会社(法人)は社会保険に強制加入ですし、労働時間等の条件も満たしていると思われます。今すぐ、会社の所在地にある社会保険事務所に相談に行って下さい。厚生年金に加入できたのならセットで健康保険にも加入することができます。 社会保険の加入に関するご相談 http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1221.pdf 週1日の休みは労働基準法に違反していませんが、有給休暇がないなどの労働条件に関する相談等は、会社の所在地にある労働基準監督署に行ってください。 労働基準監督署・所在地一覧 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
〉厚生年金ではなく、国民年金で、社会保険ではなく、国民年金です。 「健康保険ではなく国民健康保険です」です。 適用除外を承認されていれば、国民健康保険組合の国保に加入することができます。念のため。
株式会社であれば、従業員がたとえ1名でも社会保険事務所に加入しなければなりません。 完全に違法です。 とりあえず労働時間等の件で、管轄の労働基準局に通報しましょう。
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