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有給休暇について 社員にはなかなか 有給休暇が取れないので繁忙期でない時、会社休みの日に有給休暇扱いしていいか社員に確…

有給休暇について 社員にはなかなか 有給休暇が取れないので繁忙期でない時、会社休みの日に有給休暇扱いしていいか社員に確認し、了承してもらいました。土曜日有給扱いにしても問題ないでしょうか。法定休日は日曜日です。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法定休日でなければそして土曜日なら通常25%の割増賃金の有給休暇なら問題はありません❗ 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX

  • 土曜日が法定休日でなくても会社休みの日(=公休日)であれば、その日を有給にするということは、その分給料を増やすということですから、有給の買上という違法行為に該当する可能性があると思います。 有給は、勤務すべき日に休んでも給料が減額されない休暇であり、労働者のリフレッシュを目的としていますから、買上は禁じられています。 公休日はもともと勤務の必要がない日(=給料が発生しない日)ですから、有給を充てることはできません。 ですので、繁忙期かどうかにかかわりなく、勤務日の中から、労働者がいつでも有給を使えるようにしておく必要があります。(有給取得が会社の事業の正常な運営を妨げる場合、会社は時季変更権を行使できますが、繁忙期だからといって、必ずしも認められるものではないそうです)

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