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税金関係詳しい方、個人事業主、業務委託してる方に質問です! バイト先が源泉徴収票の発行や給与明細の発行の仕組みが整…

税金関係詳しい方、個人事業主、業務委託してる方に質問です! バイト先が源泉徴収票の発行や給与明細の発行の仕組みが整っていないため、雇用形態を業務委託や個人事業主でお願いしたいと言われました。 確定申告不要の扶養内で働きたいです。 給与収入であれば、103万で働けるけれど、給与収入という形を取れないので、所得48万を超えると確定申告が必要と言われました。 この場合基礎控除38万を足した86万までは確定申告不要という認識で問題ないでしょうか? データ入力なので、経費は特にかからないお仕事です。 また個人事業主や業務委託としての契約なら開業届を出さなきゃいけないとかありますか?! 詳しい方いたら教えてほしいです。

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回答(2件)

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    夫で配偶者控除を受けられる、妻の合計所得は48万円以下です。 妻のパート収入などが、給与所得の場合は、給与所得控除(必要 経費的なもの)が55万円ありますから、収入103万円以下であれば、 配偶者控除が受けられます。 妻の仕事が、業務委託での収入の場合は、雑所得又は事業所得ですから、 所得計算は、収入金額 - 必要経費 となり、 必要経費を差し引き後が、48万円以下であれば、夫の配偶者控除が 受けられます。 雑所得の場合は、開業届は不要です。 なお、必要経費が55万円以下となる場合は、業務委託が、 「家内労働者等の所得計算の特例」(国税庁HPの検索で見てください」 に該当する場合は、必要経費が55万円保証されますから、 夫の配偶者控除が認められることになります。

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