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【至急】 退職の際の有給消化に関してご相談です 1番の疑問点から話します 有給休暇が9日残っているのに5日しか上げ…

【至急】 退職の際の有給消化に関してご相談です 1番の疑問点から話します 有給休暇が9日残っているのに5日しか上げられないなんてことあるのでしょうか?私は今勤めてる会社を来月末(8月31)に退職します。 すでに退職届は受理されています。 私の有給休暇は現在9日残っており、そのうち4日は会社が指定できる計画的付与枠で、残りの5日は私が自由に使える有給休暇です。 上のような状況で有給消化の申請をしていたのですが本日その件で話をされました。 内容は 「うちだと有給消化は5日しか上げられないよ、実際に今まで辞めてった人も5日しか有給とってないからね」 というものです。 この話を聞いて納得が行かなかったので、この場をお借りしてご相談させていただきました。 私は前職を辞めた際も有給休暇を5日以上取得していましたし、そもそも有給休暇が9日残っているのにも関わらず5日しか使用できないなんて聞いたこともありません。 それに今までの人が5日しか有給とってないから私も5日しか取れないという話をされて、「他人は他人、俺は俺で、それは俺に全く関係ない話では?」と思いました。 この件について、相手の主張は妥当であると言えますか? みなさまどう思いますか。 私は何としてでも所持している9日分の有給を取りたいです。 説明が不十分でしたらすみません その際は補足します

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は残日数の9日全部を消化して退職する権利があります。 それを5日しか認めないことは違法ですから、会社の言葉に耳を貸さずに9日の使用申請をまとめて行えばいいです。 それに対して4日を欠勤とされれば労基法違反が確定しますので、その時は労基署から怒ってもらいましょう。

  • たとえ計画的付与であっても、退職日後の計画的付与はできません (退職した後に有給を取ることはできないから) その4日分の計画的付与が退職日後になっていて労働者が退職前に使いたいと申し出たときは会社は拒否することはできません

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  • 計画有給ですよね? 就業規則や公に、周知されていますか? 例えば 就業規則に8月12日~8月15日までは夏季休暇として 有給休暇を充てる等の記載があればご自身が取得できるのは5日になると思います 周知されていないなら、9日間取得できますよ

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  • >「他人は他人、俺は俺で、それは俺に全く関係ない話では?」と思いました。 ここは会社組織に属している以上、協調性がないとみなされますね。 それはそうと、会社側の主張は不当です。有給が9日というのもおかしいですね。 まあ、その程度の企業にしか入社できない自分なのだと受容して、スキルを磨くなど、自分を高めるチャンスをもらったとあきらめたほうがいいでしょうね。

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