解決済み
所得税について 33歳男です。 5月でお仕事を辞めて、現在は転職活動中で、生活費確保のために単発の派遣会社で仕事しています。 ※6月から雇用保険加入 ※7月から社会保険加入6月給料明細を確認したところ 総支給額 213,750円 控除 雇用保険1,282円 所得税24,400円 差引支給額188,068円 所得税の控除額は妥当なのですか? いまいち計算式・計算方法をわかってないので詳しい方がいれば教えて欲しいです。 必要な情報がわからないですが、仕事を辞める前の前年度の年収は480円程度です。
480円ではなく480万です。
155閲覧
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していなければ 所得税は乙欄で徴収されるために高額になります
年収480万円もあったエリートなら、税金の計算ぐらい簡単だろう・・。 日雇い労働の「乙欄」の場合は、もっと簡単で幼稚園児でも出来る。 「乙欄」には控除という概念がないからね。 乙欄は所得税としては異常に高い税率だが、それは「365日間その収入を得続ける」という前提の税率だから。 あと日雇い労働者は健康保険、住民税を払わないという偏見からくるものもある。つまり転々として自ら納税することはないのだから、源泉徴収で全部引いておけ、という考えだ。 もしそれが嫌なら「甲欄」申告をすればいいが、日雇い派遣業者にとって、 現場労働者などは「一期一会」。 一期一会の労働者のために余計な事務手続きはしたくない。 だから最近では融通を聞かせて、「日額報酬を分配」することによって、 税率を下げてくれている、業者もいる。 どういうことかというと、所得税「乙欄」においては、 累進課税がそのままダイレクトに反映されている。 つまり、18時間労働の次の日は体が動かなくなるような 2万円の案件をやったばあいは、34% も引かれる。 ところが 7000円ぐらいの案件なら 11%だ。 20000円の案件を毎日やれるわけない。せいぜい1日おき。 7000円の案件だろうが、20000円の案件だろうが、結局は、 結果的には月収的には変わらないことを派遣業者は知っている。 其れにも関わらず、税率は 倍以上違う。 つまり、超長時間案件をやって肉体を酷使した人から、バカみたいな税金を 天引きするのは可哀そうだから、 「20000円の1日案件」を「 10000円の 2日案件」ということにしておけば、10000円の税率を引けばよいことになる。 そうやって融通を聞かせている派遣業者もいる。 その理由は、日雇い労働者が可愛そうという理由もあるかもしれないが、 いちいち「甲欄」申請されたら面倒くさい、という理由もあるだろう。 昔の日雇いは、流れ者ばかりで、税金という概念がない人間が多かったため わざわざ「甲欄」で処理するように手配師に頼むような人はいなかったが、 最近では不景気が長引いて、兼業で日雇いをする人が増えたため、 もし乙欄の高い税率だと、もちろん甲欄で処理してほしいわけだから、 そうなると面倒だから、融通を効かせて天引きを少なくしてるんだろう。 天引きが少なければ、わざわざ甲欄にして、と言う人も少ないだろうし。
既に答えは出ていますが補足で。 国税庁の給与所得の源泉徴収税額表によって所得税額を決め、源泉徴収します。 給与所得の源泉徴収税額表(令和 6 年分)です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf
< 質問に関する求人 >
単発(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る