教えて!しごとの先生
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失業保険について質問です。 うつ病になり、1ヶ月後に退職をします。 1ヶ月間有効な診断書を病院からもらいました。 …

失業保険について質問です。 うつ病になり、1ヶ月後に退職をします。 1ヶ月間有効な診断書を病院からもらいました。 特定理由離職者に該当するかと思うのですが、失業保険は制限期間なしでもらえるのでしょうか? 失業保険は、働く意欲があるけど働けない人にある制度なので、診断書をもらった自分に失業保険がでるか分からないです。もらえるとしたら、なぜなのでしょうか?病院では、ハローワークは使えなくなると言われたので、働く意欲はあるというところと矛盾するかと思っているのですが…。 あと、退職時に診断書の有効期限が切れている場合、どうなるのでしょうか?

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回答(4件)

  • 必ず仕事辞める前に、ハロワに診断書持って行って障害者登録と障害者用のカード貰うんです そうすれば退職理由が自己都合でもすぐに失業保険が貰えます。(1年以上雇用保険加入で300日) 働けるかどうかは口答で質問される位です。医師に許可貰ったとか言えばいいんじゃないですか

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  • 働く意欲があるではなく、働ける人です。 うつ病で就労許可を出す医師はいないのでもらえません。

  • うつ病を理由に退職する場合、特定受給資格者として失業保険を受給できる可能性があります。 ・特定受給資格者とは、病気やけがなどの理由で離職を余儀なくされた人のことを指します。この場合、失業保険の受給制限期間はありません。 ・ただし、受給資格の認定には、医師の診断書が必要となります。診断書には、療養を必要とする期間や就労が困難な程度などが記載されている必要があります。 ・診断書の有効期限が切れている場合、最新の状況を確認するため、新しい診断書の提出を求められる可能性があります。 ・受給資格の認定は、ハローワークで行われます。ハローワークを利用できないと言われたのは、就職支援サービスを受けられないという意味だと思われます。失業保険の手続き自体はハローワークで行う必要があります。 つまり、うつ病を理由とした退職であれば、適切な診断書があれば失業保険を受給できる可能性がありますが、ハローワークでの手続きが必要不可欠となります。診断書の有効期限が切れている場合は、新しい診断書の提出を求められるでしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 特定理由離職者として、うつ病で退職する場合、失業保険の受給資格はありますが、働く意欲と能力が必要です。診断書があっても、ハローワークでの就職活動が求められます。診断書の有効期限が切れた場合は、更新が必要になることがあります。医師と相談し、状況に応じて対応を考えることが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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