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日雇い派遣禁止の例外について伺いたいです。 派遣会社と話していて、日雇い派遣禁止のため20時間以内の労働は禁止され…

日雇い派遣禁止の例外について伺いたいです。 派遣会社と話していて、日雇い派遣禁止のため20時間以内の労働は禁止されていると聞きました。 例外があり ・60歳以上雇用保険の適用を受けない学生 ・生業収入が500万円以上の、副業として従事する者 ・世帯収入が500万円以上の、主たる生計者以外の者 のどれかに当てはまればOK、とのことでしたので 主人と、私の年収を合わせると500万円以上になると伝えましたが 合算ではなく、主人の年収のみで500万円を超えていないと駄目ですと言われました。 ネットで色々と調べたところ、夫婦合算で計算OKと書いてあるところもあるのですが 本当のところどうなのでしょうか……? 恥ずかしながらこのような法律はあまり詳しくなく 派遣会社の営業さんが言っているので間違いないかとは思いつつも これを機にきちんと知っておきたいなと思いますので、ご教示いただけますと幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    世帯収入だから、同居の家族全員分を合算して大丈夫です。 家族内で1番収入が多い人の場合は〈主たる生計者〉になるので、個人の生業収入が500万以上じゃないとダメです。 派遣会社の営業さんが間違えてますね。 ちなみに最近は法律関係が厳しいので所得証明(去年末の源泉徴収票とか納税証明書とか)が必要な事が多いです。

    なるほど:1

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