解決済み
労災申請、休業補償給付について質問です。 私はコールセンターで働いているのですが、カスハラ等によるストレスで難聴や逆流性食道炎になってしまい精神科の先生とお話をしたところ、適応障害とのことで会社にも相談して休職することとなりました。 傷病手当金(全国健康保険組合)の申請と労災の休業補償給付どちらも会社としては申請できると言われたのですが同時に申請をして通った方をもらうというのは難しいようで… 自分でも調べてみて、適応障害で休業補償給付の認定はおりにくいことや時間がかかることがわかったのですが 質問1 怪我などではなく精神的なものとして診断された適応障害による休業補償給付の認定に時間がかかるというのはだいたいどれくらいかかるものなのでしょうか? 受給したことがある、している場合にはどれくらいかかりましたでしょうか? 質問2 傷病手当金を先に申請して受給しながら休業補償給付を申請して通れば休業補償給付から貰ったお金で傷病手当金を返還する方法もあると見たのですが、4/1〜傷病手当金をもらっていたとして6/1〜休業補償給付受けられる場合には休業補償給付は4/1〜の分を振り込んでくれるため、傷病手当金を返還して生活もできるという認識で間違いないでしょうか? めちゃくちゃなことを言っていたら申し訳ないです。 お力添えいただけますと幸いです。
細かいことですが全国健康保険組合ではなく全国健康保険協会の間違いでした。失礼しました。
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業務上発生した病気であれば、労災を申請せずに傷病手当金だけを申請するという事はできません。(ただし明らかに労災保険の対象にはならないという場合は可能な場合もあるかも分かりません) 原則的には同時に(あるいは労災保険を先に)申請すべきです。 誰が難しいと言っているのでしょうか。 平成24年6月20日付の政府事務連絡では 「労災保険の認定が確定していないことを理由に、健康保険の保険給付の申請を受理しないことは認められない」 としています。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7655&dataType=1&pageNo=1 つまり、労災保険の申請をして、その認定結果が出ていなくても、健保は傷病手当金の申請を受理しなければなりません。 受理した後どうなるかというと、一般的には労災認定の結果が出るまで傷病手当金の支給は保留され、不認定の結果が出た時に支給されます。 認定までに期間を要するような場合は、一旦傷病手当金を支給し、労災が認定されたら返還するという取り扱いをしてくれる場合もあります。これはあくまでも健保との相談次第です。 「質問1 怪我などではなく精神的なものとして診断された適応障害による休業補償給付の認定に時間がかかるというのはだいたいどれくらいかかるものなのでしょうか? 受給したことがある、している場合にはどれくらいかかりましたでしょうか?」 事案によります。長いものでは半年くらい(あるいはそれ以上)かかるかも分かりません。カスハラによる心理的負荷が精神障害の認定基準に加えられたのは令和5年からなのであまり事例が積み重なっていないと思います。時間がかかるかも分かりません。 またカスハラ単独で労災が認められるのは、治療を要するほどの暴行を受けたとか暴行・暴言を反復・継続して執拗に受けたとか、会社に相談しても適切に対応されなかった等の場合に限られます(以下の表の27番) https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001140929.pdf 長時間労働等他の要因が重ならない場合、あるいは申請前に労災には該当しないという判断が可能かも分かりませんので、労働基準監督署に相談してみることです。労基署が労災に当たらないと言う場合は、労災の申請はせずに傷病手当金の申請が可能と思います。 「質問2 傷病手当金を先に申請して受給しながら休業補償給付を申請して通れば休業補償給付から貰ったお金で傷病手当金を返還する方法もあると見たのですが、4/1〜傷病手当金をもらっていたとして6/1〜休業補償給付受けられる場合には休業補償給付は4/1〜の分を振り込んでくれるため、傷病手当金を返還して生活もできるという認識で間違いないでしょうか?」 傷病手当金と休業補償給付の期間がずれることは想定できません。どちらもその病気で労働不能であった期間が対象になります。 申請する期間とは関係ありません。休業補償給付が支給されるべき期間であれば傷病手当金は受給できません。
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