解決済み
先日会社を退社しました。 残業代請求で揉めています。 就業規則によると所定労働時間は「朝10時から夜19時まで」と記されており、 勤務時間を超えた場合は「営業手当2万円にかえて支給する」とあります。始業が朝9時45分からで営業終了(お店なので)が夜20時です。 20時に帰れる事はまずなく、大抵23時ぐらいに仕事が終わる日々でした。 (自分に意思ではなく上司の強要で残っています) 休憩はお昼休憩は30分程度で週6日労働です。 一応就業規則には追記でこうあります。 「午後22時以降に勤務した場合は基本給21万円÷174時間(1ヶ月平均所定労働時間数)×1.00×所定休日にあたる労働時間数を支給する」 ちなみに日報はありましたので勤続日数は出せますがタイムカードはありませんでした。 (同僚は証言してくれますが) 夜20時~夜22時までの残業代は営業手当2万円であてがえるものなのでしょうか? こういう場合、労基法と就業規則、どっちが有効なのでしょうか? 残業代はどのくらい請求できますか?
就業規則には休憩時間は1時間とありましたが実際には30分ぐらいしか取れませんでした。 「×1.00×所定休日にあたる労働時間数を支給する」 確かに意味がわからないですよね。。。 でもそう書いてあったのです。
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休憩時間は もともと30分設定でした? それとも お店だから 30分くらいで切り上げてました? 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 という 法律も反してますね・・・ >勤務時間を超えた場合は「営業手当2万円にかえて支給する」とあります。 これが、営業手当てを減産して 別途計算したものを加算するにもとれますし、 営業手当2万円が残業手当です。とも取れますね・・・ どちらにしろ 就業規則が 労基法に違反していれば 労基法が もちろん 優先されます。 書店の社労士 資格の本に 簡単な労基法が載っているので 立ち読みして ご自分の就業規則にあてはめてみてはいかがでしょうか。
2人が参考になると回答しました
>勤務時間を超えた場合は「営業手当2万円にかえて支給する」とあります。 営業手当て=みなし残業手当 という事ですね。 みなし残業を適用するには労働基準監督署の許可が必要です。許可を得る条件が色々とあるので、まずは会社がその許可を得ているかどうか確認が必要です。かりにみなし残業が認められていても、実際の残業手当がそれを超えた場合は別途支払う必要があります。 労基法と就業規則で食い違いが発生した場合はもちろん労基法が優先されます。 質問者様は毎日13時間近く勤務されているようですので、一日5時間の超過勤務となり、「基本給÷所定労働時間×5×1.25」が一日の残業代となります。 また22時以降も勤務されているようなので、それとは別に深夜手当ても発生いたします。 こういった争いはかなりの労力を要しますが、質問者様が納得できる結果となるようお祈りいたします。
〉「営業手当2万円にかえて支給する」 2万円分の残業賃として支払う、いうことですわね。 超えた分は請求できるわけです。 〉基本給21万円÷174時間(1ヶ月平均所定労働時間数)×1.00×所定休日にあたる労働時間数 この「×1.00×所定休日にあたる労働時間数」の意味が分からない。
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