解決済み
大学1年生の者です。最近アルバイトを始めたのですが、扶養内でアルバイトをしたいと思っています。年で収入が103万を超えると扶養から外れて親の税金が高くなっているのは知っているのですが、月に10万数千円以上稼ぐと103万超えなくても扶養から外れてしまうというのは本当でしょうか。 また、私はバイトを今2つ(長期バイトと単発バイト)を掛け持ちしていて、今後もう一つバイトを掛け持ちしようと思っているのですが、この3つのバイト先それぞれでの収入が88000を超えず、収入の合計が88000を超えた時所得税はどうなるでしょうか?調べたもののあまりよくわからなかったのでどなたかわかる方がいればお答えしていただけたらと思います。 ちなみに親の職業は公務員(教師)です。あと自分の給与明細は全て親の職場に出サなければいけないです。
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所得が関係ある扶養というと、所得税の扶養と、健康保険の扶養があります 年間103万の扶養は所得税の扶養です 所得が給与だけの場合、掛け持ちも含めてすべての1年間の給与収入が103万以内なら月いくら稼いでも関係ないです。 月の額が関係あるのは健康保険の扶養 調べてみたら防衛省の共済は.『扶養の収入要件は年間130万円未満となっております年収とは引き続く12ヶ月間のどこをとっても130万円未満である必要があります。130万円を12で割った108,333円が月収の目安となりますので、交通費や税金など含めた総支給額が毎月108,333円以下であれば扶養の範囲内となります。』とありました 公立学校共済組合の条件は年間130万以内とありますが、県とかにより「月15万」「3カ月連続108,333円越える」とかはずれる場合もあるらしいので、月々だして確認されていると思われます あと88,000円のは、扶養控除等申告書を出している場合は88,000円越えたら源泉徴収といって所得税の仮納税を徴収されます。 合計で88,000円の場合は扶養控除等申告書を出している方は88,000円越えていなければ0円ですが、扶養控除等申告書は1ヵ所にしか出せないので出していない方は源泉徴収されます。
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