教えて!しごとの先生
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有給を使うと年間休日105 使わないと96日勤務してます。 これは労働法に違反はしていませんか?

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    勤務事業所の業態、所属労働者数(9人以下かどうか)で、許容されている場合があります。 特例事業といっていますがそういった事業でなく、日所定8時間で週5日を超える勤務を変形労働時間制で組んでいないなら、労基法違反濃厚です。

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