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契約社員で、雇い止めをされた場合、 会社から雇い止め理由書をもらったのですが、 理由が虚偽であった(全く身に覚えがない…

契約社員で、雇い止めをされた場合、 会社から雇い止め理由書をもらったのですが、 理由が虚偽であった(全く身に覚えがない)ため 労基や労働局に相談しました。しかし、内容について争うならば労働審判などにより民事的に争うことになる、 会社側としては理由書を交付しているから法違反にあたらないとのことでした。 弁護士・法テラス等に相談しようと思うのですが、 このような場合だと公的機関などに頼って解決を図ることは不可能ですか?

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回答(3件)

  • 労働局や弁護士会へのあっせん申し立てというのがあります。 前者であれば全く費用は掛かりません。また原則1回で終わるため、早期解決が可能です。 後者であれば数万円かかります(請求額が高くなれば費用も高くなる)。 また、3回程度行く必要があるので、解決までに3カ月程度かかります。 ただ、労働局は社労士が対応するのが多いところ、弁護士会は当然弁護士が対応します。 ゆえに、会社は(労働局に比べて)応じてくれやすいです。

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  • いえ、内容に虚偽があるなら訂正を求めることができますし、拒否すれば履行したとみなされません。 書いたもの勝ちになりますし、企業の力の方が強いのは明白なため意味がありません。 労基なんてそんなもんです、可能であれば弁護士などに相談し、訴訟を匂わすためにお金を払って弁護士の記名押印の書面を送り付けるのがいいかも知れません。 虚偽であることを証明できるのであれば。

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  • 金かけずになんとかしたいんでしょうけど、しっかり金払って弁護士雇わないと勝てるものも勝てないと思います。

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