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雇用調整助成金と高齢者雇用継続給付金 60歳定年以降嘱託として給料が下がった延長雇用されています。

雇用調整助成金と高齢者雇用継続給付金 60歳定年以降嘱託として給料が下がった延長雇用されています。その下がり方によって、高齢者雇用継続給付金が会社が手続きしてくれてハローワークより支給決定がなされます。 最近になり受注量減少となり、会社より計画的に休まされます。 その休んだ分は通常時の80%が休業手当として支給されます。 高齢者雇用継続給付金は総支給額が60歳に到達する前の平均(?)支給額から下がった率に応じた、給付率が現在の総支給額に乗じられた額が給付されてます。 通常でも現役時代より80%を切る状態で、月の何日かは休業手当で80%に下がるんですから、総支給額がかなり下がります。 残業がない時で県の最低賃金をかろうじてキープしています。 先に休業手当等で下がった総支給が60歳到達前の平均給与と比較しての給付になるのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一応きまりなので回答しますが、事業主責めの休業で休業手当しはらわれても、通常働いた時間分の賃金しはらわれたものとして低下率(低下率は低まらない)をしらべ、その低下率に応じた給付率を、その月の賃金に乗じ給付金となります。 https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/content/contents/001330381.pdf

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