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解決済み
自転車通勤について質問です。 入社後、いきなり 自転車通勤でと指定されました。 交通費は支払わなくてはいけないと言う決まりはないから。と言われました。就業規則には交通費◯万円まで支給 の記載があり、入社前説明も受けました。 30分以上の距離になるのと、 子供が小さく事故のリスクを少しでもあげたくないのと、 新たに駐輪場の契約で微々たるものですが、自分にお金がかかります。 体力的にも往復1時間の通勤となると この先長期で就業するとなると ストレスとなると思います。 この場合は受け入れるしかないのでしょうか?
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弁護士として、主に労働問題を扱っております。 毎日自転車で往復1時間は、かなり辛いですよね…。 就業規則の具体的な記載等にもよりますが、一般論としては、会社に対し交通費を請求できる可能性は十分あると思料します。 1 「交通費は支払わなくてはいけないと言う決まりはない」との反論について 就業規則に全く定めがない場合は、民法485条本文に基づき、労働者側が交通費を負担するのが原則です。 もっとも、ご質問者様のご勤務先のように、就業規則でこれと異なる規定を置いて、使用者側が交通費の全部又は一部を支給することももちろん可能であり、寧ろ、そのような会社が主流でしょう。 そして、就業規則で定めて周知した労働条件は、それが合理的なものであるかぎり、雇用契約の一内容となります(労働契約法7条本文)。要するに、厚意とはいえ会社が自ら「支給する」と約束したからには、約束どおりに支給する義務が生じるのです。 ご勤務先の反論は、上記の民法上の原則を根拠とした強弁なのでしょうが、必ずしも正確ではありません。 2 通勤手段・経路の選択について 就業規則に上記のような定めがある場合、「通勤経路が2つ以上ある場合には最も経済的かつ合理的な経路による」といった記載が付されていることがよくあります(仮にこのような記載がないとしても、際限なく交通費を請求できるわけではないでしょう)。ご勤務先がこれを根拠として「自転車通勤が最も経済的・合理的だろう」と反論してくることも考えられます。 参考となりそうな裁判例として、東京地裁平成30年10月24日判決(判例タイムズ1475号125ページ)があります。このケースは、使用者が経路Aを前提に定期代を支給したのに対して、労働者は経路Bが「最も経済的かつ合理的である」と主張し、経路Bの定期代との差額分を請求したというものです。しかし、裁判所は、確かに経路Bの方が所要時間が約10分短いものの、3か月定期代の金額は経路Aよりも1万円以上高いことなどから、経路Bが最も経済的かつ合理的とまではいえないと判断しました。 ご質問者様の場合、当初想定されていた自転車ではない通勤手段の所要時間や費用などにもよりますが、こちらを前提に交通費を請求できる可能性はあるでしょう。確かに自転車通勤は非常に経済的とはいえ、片道30分以上となると日々の体力的負担が大きく、現実的にはやや困難な手段と思われるからです(もちろん、人によって感覚が多少異なるでしょうが)。 3 手段・経路を偽った交通費申請について なお、他の回答内容には、実際の通勤経路とは異なる経路を前提に交通費を申請するというものが見受けられますが、場合によっては懲戒処分を受けるリスクがあるため(参考事例として、学校法人帝京大学事件など)、推奨できません。 会社へご説明されても解決しない場合には、弁護士や労基署へご相談されることをお勧めいたします。
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あなたの質問と違いますが、勘違いの回答があったので、書きました。「給料は税金をはらっていますが、通勤費はかかる経費を補充しているの経費扱いとなり、会社も貴方も税金を払っていません。もしも実際に掛かっていないとしたら、所得となり、税金を払う必要があります。したがって、電車で来ていないのに、そして実際費用が掛かっていない場合は罰則の対象です。実際に定期券などを買って、それでも自転車で来ているのなら問題ないです。」なお、2km未満は会社が交通費を支払っても課税扱いになるので払わない会社が多いです。貴方の場合は自転車30分は代替手段に公共交通機関があればそっちが妥当なので、また事故の可能性があるので、会社との交渉を記録にしてもらって、労働基準監督所に相談してみてください。
1人が参考になると回答しました
なかなか大変な職場のようですね。 相談の余地があるようなら受け入れる必要はないとは思います。 思う理由としては、規則として交通費支給と謳っていることが一番 あとはご質問様とは逆のパターンですが私の会社で交通費もらいながら自転車で来ても違反にはならない(交通費泥棒にならない)と確認したことがあり、その時の私なりのまとめとしては「支給する交通費の金額はあくまで会社の自由、給与扱いにならないライン(非課税交通費と呼ばれる範囲)を国が交通手段で定めているため非課税枠におさめてあげるために交通手段で金額を決める会社が多い、必ず申告した通りの交通手段で来なければいけないという決まりはない」です。 ご質問様の場合はそもそもマイカー通勤で、かつ30分なら片道2キロはあると思うので交通費支給されるべきなはずです。 支払わなければいけない決まりはない、が何処からくる主張か分かりませんが、たしかに交通費は会社が決めて良いので、規定のことを除けば別に支給されなくてもおかしくはありません。 逆にいえば交通費無支給でもマイカー通勤しても良いはずですので矛盾を感じます。 わざわざ自転車通勤指定となると、規定がある以上支払わないと違反なので、ただただ支払わない理由を作ろうとしているように思えます。 どこまで妥協してどこまでの権利を主張するかは、やはり雇用されている身なので立場上難しいところではありますが、頑張って下さい。
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