解決済み
アルバイトの確定申告についてです。 年収を103万円以下に収めるのを前提に話します。夏休みの間のみバイトを掛け持ちして働くため、8月分の給与(9月に支給)が88,000円を超えることになりました。 このとき確定申告は必要でしょうか? またバイト先に超えるなどの報告は必要でしょうか?
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確定申告は不要です。 ただし、した方が質問者さんは得をします。 なぜなら掛け持ち先のバイトの給料から税金が引かれ、確定申告をしないとその引かれた税金が返ってこないからです。 メインのバイト先への報告は不要です。 長くなりますがバイトの給料と税金の仕組みについて説明します。 まず、月88,000円未満の給料だと税金が引かれないのはメインのバイトだけです。 メインのバイトには働き始めた時に「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を質問者さんがバイト先に提出しています。 簡単に言えばこの書類をバイト先に出すと 「令和6年にそちらから貰う給料のうち月88,000円、年間103万円までは税金を引かないでください」 と伝える効果があるのでメインのバイト先の給料からは月88,000円未満の給料だと税金が引かれません。 「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が出せるのはメインのバイト先だけなので掛け持ち先のバイトには出せません。 なので8月に働く掛け持ち先のバイトの給料には月88,000円未満の給料だと税金が引かれないという条件が適用されないので、8月に働く掛け持ち先のバイトの給料が1万でも2万でもその給料から税金が引かれます。 確定申告しないと8月に働いた掛け持ち先のバイトの給料から引かれた税金は返ってきません。 確定申告をすると国に 「私は令和6年にA(メインのバイト先)から○万円、B(掛け持ちのバイト先)から○万円の給料をもらいました。合計しても103万円未満です。Aの給料から税金は引かれていませんが、Bの給料からは○円の税金を引かれています。給料の合計が103万円未満なのに税金が引かれているのはおかしいので、このBの給料から引かれた○円を返してください」 と伝えることが出来て国が返してくれます。
なるほど:1
結果的にしなくていいだけで、原則は確定申告は必要でよ あと、掛け持ちの時点で所得税は引かれるので自分のためにもすべきことです バイト先にはとくには言わなくて良いですけど、 108333円を二月超える恐れがあるなら相談したほうがいいかと 103万超えないならいいよねー、で保険の扶養から抜けたら馬鹿らしいですし
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