回答終了
失業保険を受給できるかどうかは、以下の条件を満たしているかどうかによります。 ・雇用保険に加入していた ・自己都合で退職した場合は、一定の「退職理由」があること ・一定の被保険者期間を満たしていること 具体的には、以下のようになります。 ・雇用保険に加入していた期間が直近1年間で6か月以上ある ・自己都合退職の場合、次のような「やむを得ない理由」がある - 病気やケガなどで就労が困難になった - 配偶者の転勤に伴う退職 - 妊娠・出産などで就労が困難になった - 人身事故や天災などの被災 ・離職前の賃金や加入期間に応じて、受給期間が決まる(最長で330日間) つまり、単に「働く意欲がなくなった」という理由だけでは、失業保険の受給は難しいと思われます。ただし、上記のような「やむを得ない理由」があれば、受給できる可能性があります。 受給できる場合、離職後7日を経過すれば受給資格が発生し、離職後2週間程度で初回の失業保険金が支払われます。 転職活動を円滑に進めるためにも、ハローワークに相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
失業保険を受け取るためには、過去2年間に雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上必要です。また、自己都合退職の場合、退職日から3ヶ月の待機期間があります。あなたの場合、前職で1年以上勤務し、現職でも4月から勤務しているので、条件は満たしているようです。 ただし、健康保険証の受け取りが遅れていることは、雇用保険の手続きに影響する可能性があります。健康保険証の受け取りを確認した上で、早めに手続きを進めることをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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