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労働基準法に詳しい方!

労働基準法に詳しい方!法定休日(土曜)に会社から緊急出動命令があり21時から翌朝9時まで仕事していました。(1時〜5時までは待機時間としてベッドが用意され仮眠)勤務後、上司から時間外勤務12時間の取り扱いについては2時間の休憩を設定して8時間は振替休日、7時〜9時は時間外勤務として残業代をつけると説明がありました。振替休日とするかは雇用主の判断なので仕方ないですが、深夜労働してるにも関わらず割増賃金分が支払われないのはあんまりです。会社には宿直手当が用意されていますが、今回はそちらもつかないと説明がありました。私の見解では今回の勤務を宿直とするなら宿直手当をつけるべきですし、時間外勤務として取り扱うなら振替休日とした場合でも深夜労働割り増し分はつけるべきという見解です。労働基準法に詳しい方に会社の対応の違法性についてご教示願います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    振替に関しては、緊急性の加味して後付けでも同意されているなら問題ありません。 実働8時間を超えた分は25%、22時~5時までは更に25%の割増が必要です。 それを振り替える際、時間外の割り増し賃金については支払いの「義務」が発生します。 そうするとややこしいので、普通は代休とするのが望ましいとされています。 法定外残業12時間=25% 内、深夜早朝割増7時間=25%+25%=50% 上記の割増分が義務となります。 また、宿直手当の定義がわかりませんが、普段付くものが今回付かないとなればそれも問題です。 それでも支払わないなら、今回は泣く代わりに次回以降は引き受けないなど、何かしらの形で抗議の姿勢を示すのがいいと思います。 いちいち労基が何とかと言ってもそんなにすぐに何でも解決はしないので。

  • 深夜割増は時間外や休日でなくても深夜労働に従事した場合に支払われます 実際に深夜に労働をしているので会社には支給する義務があります また、振替とするには休日労働をさせる前にどの休日と労働日を入れ替えるかを労働者にあきらかにしておかなくてはいけません 振替の話が出たのが勤務後なので振替の要件を満たしません。休みを取らせるにしても代休となります。

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