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有給休暇の申請期限について わたしの職場では『有給休暇の申請は前々月の25日までに申請、過ぎた申請は無効』 とい…

有給休暇の申請期限について わたしの職場では『有給休暇の申請は前々月の25日までに申請、過ぎた申請は無効』 というルールがあります。 例)9月1日〜末日の有給休暇申請は7月25日まで厳しすぎますよね…? 9月に何か予定が出来たり、どうしても行きたいイベントが発表されたりするかもしれないのに申請期限が早すぎてどうすることもできません。何のための有給休暇なの と思ってしまいます。 来月の申請の締切はとっくに終わっていますが、来月行きたいイベントが今日発表されて本当に困っています。 仕事は歯科での受付、助手です。 わたしがいないと仕事が回らないということは絶対にないので、予定がわかり次第すぐに申請するから有休くらい取らせてほしいです。 (歯科医師や歯科衛生士の出勤日を早めに決めて、予約枠をどれくらいにするか考えるためにこんなに早く申請させてるのだと思いますが…) 有休を取りづらくさせている という点では結構グレーな感じでしょうか? 労働問題に明るい方、教えていただきたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給申請を何時までにするか定めた法律は有りませんが前日の勤務終了迄にするというのが国の見解です。ただ会社は有給習得者の代わりを探す必要が有ります。ただ国は従業員に著しい不利益がない範囲で申請期日を定める事を認めています。最終的には裁判所が判断する事になりますがさ例え就業規則等に定めているとしてもすがに裁判所も2ヶ月前は不利益がないとは認めないでしょう。ただ現状貴方の意思で消化しないだけで歯科医院に違法性はなく労基署に介入権はなく労基署に相談した処で有給申請して休むように言われるだけです。よって院長が何喚き散らそうが堂々と有給申請して休めば良いだけです。もし有給申請したにも関わらず欠勤として賃金が支払われない場合労基法24条の賃金の全額払いに違反するので労基署に申し出是正勧告して貰うと良いでしょう。

  • 有給は取りたい時にとれるよ。そこがブラックなだけ。労基にちくればいいよ。

    2人が参考になると回答しました

  • 有給休暇は労働者の権利であって、 それを行使するにあたり申請ではなく請求するものです、 よって貴職場のルール(就業規則)は 労働基準法の定めに反しているのでそこは無効です。 グレーどころかブラックです。

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