教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

産休育休中のダブルワークについてです。 もともとダブルワークで、一方から産休育休をもらいます。雇用保険等にも加入してます…

産休育休中のダブルワークについてです。 もともとダブルワークで、一方から産休育休をもらいます。雇用保険等にも加入してますので手当も出ます。そちらを休んでる間に、もう片方のパート先で勤務することは可能なのでしょうか? 育休をもらってる会社で育休中に勤務する場合、10日以内に納めるとありましたが…育休を貰ってない方の会社で勤務する場合そのような縛りはあるのでしょうか? 10日以上勤務する場合、80時間を超えなければ手当は満額出ますか?

続きを読む

96閲覧

回答(1件)

  • 月10日以下もしくは80時間未満の縛りは本業、副業関係なくあります。 育休中に本業と副業の両方で働いた場合は合算されるので、仮に本業で5日働き副業で6日働いたとしてもアウトになります。(計11日働くことになるので) また、副業での収入が多ければ育児休業給付金が減額されたり支給されない場合もあります。 社会保険料についても産休育休中は本業の分は免除されますが、副業でも社保加入が必要なほど働くと加入して支払う必要があります。 (副業でも社保に加入した場合、産休育休を取得していないので免除されません)

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題、働き方

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる