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有給休暇の取得について 有給休暇を取得し休んだ場合、手当等は支払われないのでしょうか?

有給休暇の取得について 有給休暇を取得し休んだ場合、手当等は支払われないのでしょうか?基本給、家族手当、住宅手当、役職手当は支払われていますが、勤務日数(1日2000円)に応じて支払われる手当は有給で休んだ分も支払わないといけないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    払わなければいけないという明確な法的定めはありませんが、有給休暇の使用により労働者が不利益を被ることは労基法の定めに反します。 現実的に違法とされるかどうかは個別に司法判断を仰ぐ必要があります。 過去の判例要旨は以下の通りです。 『労働基準法136条は会社側の努力義務(法律上の効力を有しない)であること。また、会社が皆勤手当を減額していた理由は、年休の使用を抑制する趣旨ではないこと。そして、減額された皆勤手当は最大でも給与月額の1.85%に過ぎず、労働者の受ける経済的な不利益の程度は大きいとはいえないこと。以上より、年休を保障した法の趣旨から望ましいとはいえないが、公の秩序に反するとはいえるものではなく、当該皆勤手当減額は有効。』

  • その手の手当は、会社が独自で設定してあるものであって、法的な制限はなく(通勤手当は所得税法により上限あり)、手当の性格も会社所定なので、手当の目的が出勤し、組織に貢献したことに対するものであれば、有給休暇かわ制度上出勤扱いであっても、会社の業績に貢献はしていないため不支給でも問題ないものと思われます。 会社所定なので就業規則でどのように定めてあるかに依存するかと思います。

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  • 有給休暇とは「勤労の義務が免除された日ないし時間」です。 従って、有給休暇は出勤の義務が免除されますが書類上は出勤として扱われます。 このため有給休暇取得日は勤務日数には入ります。 同時に、有給休暇を取得したことを理由として労働者に対し不利に扱ってはならない。と労働基準法に規定されていますから、あらゆる手当はそのまま支給する必要がありますね。

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