解決済み
試用期間中の有給について 先月転職し、新しい会社に入社しました。 試用期間は3ヶ月で、試用期間経過後に有給が付与されるのですが、会社から6〜10月までに5日間の夏季休暇を取るよう指示されています。この休暇は特別休暇ではなく、計画有給らしいですが、試用期間でも有給を取ることができると人事部から言われました。 こういうことは法律上可能なのでしょうか? また、本日体調不良で病院を受診したため仕事を休んだのですが、欠勤ではなく、この夏季休暇を取得して穴を埋めることは認められるでしょうか?
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試用期間でも有給休暇が付与されているなら使えます。 法律で定められているのは最低限度です。それよりよい待遇については何も書かれていません。 当欠を有給にできるかは会社次第ですので、上司なり人事に聞いてください。
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