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有休消化中に個人事業を始める事について質問です。 現在サラリーマンとして勤務しておりますが、退職して40日の有給を消化…

有休消化中に個人事業を始める事について質問です。 現在サラリーマンとして勤務しておりますが、退職して40日の有給を消化したいと考えております。有休消化中の転職で新たに雇用される場合の是非はいくつか目にしました。 ただ、私の場合は有休消化中に個人事業を始めたいと考えております。 この場合、法律的、金銭的、もしくは現・会社的に何か私に不利益が被ることはありますでしょうか。 (せめて有給残を退職金替わりに満額頂戴し、シームレスに個人事業を有給消化中に開始したいと思っています) 退職金も賞与も全く無い会社です。 社内規定で副業、兼業が禁止かどうかも怪しい小さな零細企業です。 (社内規定なんて存在すら怪しくて見たこともないです。) 仮に、社内規定で副業、兼業が禁止等の条件が有ったとか 後出しジャンケンを嫌がらせ捏造とかで企業側から出された場合、 懲戒?等があるのかもしれないですが..... 退職金も賞与も無いので 個人事業主となるので痛くもないと思うのですが、 有給消化の給与が後から返金を求められるとか、減らされるとかあるのでしょうか? どうぞご教授お願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    副業禁止だったとしても、できるのは懲戒処分だけで、過去に遡って給料返還とか損害賠償とかは(実際に損害が起きていなければ)無理です。 例えば、今の会社の顧客を奪って自分の顧客とするとかいう活動でもしたら、具体的に現職に対する損害を与えることになるので、そういうことをすると損害賠償請求を受ける可能性はあるでしょうが、そういうことさえしなければ特に問題はないですよ。 そもそも、会社に「事業を始めた」ことは普通わからないでしょうしね。 まあ、40日丸々となると、2ヶ月有給消化になるので、1ヶ月目で何らかの理由から会社に事業開始がバレた場合、すぐに懲戒解雇ということになれば2ヶ月目の給料はもらえなくなるということにはなってしまいますが。 どういう業務なのかにもよるでしょうが、一応バレにくいように宣伝などは控えておくとかくらいは考えたほうが良いかもしれませんね。

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  • まず、給与は全額払いの原則があるので 返金を求められることは、ないと考えるのが普通です 減らされたら違法行為です ご自身の有給のカウントの間違いで一日欠勤だったとかは別です 併せて副業についてですが この知恵袋でも、就業規則で副業が禁止されているから それを理由に解雇も可能等勝手なことを書かれている方が チラホラ見えますが 副業禁止を理由に、解雇され、裁判を起こしたら殆ど100%勝訴します 副業禁止しているのにも、かかわらず副業に力を入れすぎて 本業が疎かになり、遅刻や早退勤務不良 成果物の不良など 著しく会社側に損失を与えた時くらいが解雇要件になります 今回のご質問であれば、有給中に個人事業主として活動するとのことなので 大きな問題はありません

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  • 現在お勤めの会社の就業規則を確認してください。 副業、兼業についての規定が無ければ、 また、 就業規則自体、どこで閲覧すればいいのか 会社が示さなかったら周知されていないことになり 就業規則が存在しないことになります。 上記の場合、 有給休暇中の個人事業起業は副業として可能です。

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  • >有給消化の給与が後から返金を求められるとか、減らされるとかあるのでしょうか? それはないと思います。 さすがにそれは違法ですので。 ただ、懸念されている懲戒等はあり得ますが、退職金がないのであれば、そこもどうでもよいと思います。

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