回答終了
失業保険についてご質問です。 ただいま基本手当を受給中ですが、2週間弱(10日程度)、短期間のアルバイトをして、その期間だけ週20時間以上の就労になる予定です。1日基本8時間勤務ですので、2週間弱で80時間の就労時間になると思います。 就労後の次の認定日にその旨をハローワークに申告した場合、どのような対応になりますか。 20時間を超えた週だけ受給されない、もしくは、前回の認定日から次の認定日までの期間で勤務していない日も受給されず、受給停止などになってしまうのでしょうか。
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全て先送りになると思います。 雇用契約書を見ないと正確にはわかりません。
基本的には週20時間を越えた週のみ不支給になります。
(余談ですが) 「基本手当」の支給で影響する「週」というのは、 「貴方の週型に依存する週」ですので、お間違いなく。
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