教えて!しごとの先生
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長く入院してしまい有給休暇、特別有給休暇を使い果たし、欠勤扱い(無給)から休職になりました。弊社では同じ無給でも休職期間…

長く入院してしまい有給休暇、特別有給休暇を使い果たし、欠勤扱い(無給)から休職になりました。弊社では同じ無給でも休職期間に入ると給与明細の給与が新入社員よりも低い(安く)表示されます。厚生年金の掛け金が減るとかになると思いますが労使折半の部分もあってのことなのでしょうか。会社の規定ですが会社の目的として考えられる事は他に想像出来ますでしょうか。復職すれば給与は戻ると人事から言われましたが表示は0ではなくて三分の一です。支給が0ならば0で良くないですか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    休職でも、社会保険料や厚生年金保険料は従前どおり、あなたと会社とで折半して負担することになるようです。 ネットによると、無給だからと言って、標準報酬を変更して保険料を下げることができる理由にはならないとありました。 なので、会社が経費を下げるために意図的に標準報酬を下げて社保に申告していれば、それは不正の疑いがあると思います。 なので、掛け金が減らないのはおかしいです。ましてや、ゼロにもなりません。

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