教えて!しごとの先生
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教えて下さい。 勤務時間が7時間の労働と致します。 7時間を超えてしまい仕事が終わったのは、20分後です。

教えて下さい。 勤務時間が7時間の労働と致します。 7時間を超えてしまい仕事が終わったのは、20分後です。残業といいますか、超過した場合は15分単位といわれたのですが、7時間勤務の場合はそれでよいということでしょうか。 もし、8時間勤務ですと、残業は1分単位が労働基準法の規定ときいた事があるのですが、7時間労働なら、超過後は15分断位でも問題がないという事ですか。 愚問ですみません。 宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    残業に1分単位とか1秒単位とかを定めた法的根拠は何もありません。労働時間はあくまで法的には「時間」という表現です。 そして賃金の発生する残業(法的には時間外労働)とは、労働時間ですが、「労働時間」の法的定義はありません。そのため過去に法廷で争われ、最高裁判所が「使用者の指揮監督下にある時間」と示しました。つまり、使用者が明確に命令指示をして実施させた時間が労働時間となります。 なので、会社が就業規則などで「時間外労働は15分単位で命ずる。申告による時間外労働の場合も15分単位で認める。」などと決めていればそれで良いことになります。 「残業は1分単位が労働基準法の規定ときいた事がある」→労基法にそのような条文も法の解釈もありません。

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