教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

手術、療養のため約1ヶ月ほど休職するにあたって 傷病手当金の申請について悩んでいます。 正社員、日給月給制で1ヶ月…

手術、療養のため約1ヶ月ほど休職するにあたって 傷病手当金の申請について悩んでいます。 正社員、日給月給制で1ヶ月(30日間)の内出勤→最初3日間、その後有給→3日、公休→9日、欠勤→15日 になっています。 申請期間を 公休3日間+欠勤9日間で申請しようと考えています。 ①日給月給制の場合 公休は給与の支給はありますか? ②傷病手当金の申請期間はいつからにするのが1番いいと思いますか? ③傷病手当金申請期間に入る 公休3日間において給与の支給はありますか?

続きを読む

120閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給3日+公休9日+欠勤15日の27日間を申請期間として申請して下さい。但し、この27日間に対して医師による労務不能の診断が必須になります。 初回の申請には、待期期間が必要になります。初めの3日間の有給を待期期間にします。 待期期間とは、医師による労務不能の診断があり仕事を3日間継続して休んだ期間のことです。 待期期間の3日間に対しては、傷病手当金は支給されません。 待期期間には、公休・有給・半休・早退を含むことが出来ます。基本的には待期期間の初日は初診日になります。 >①日給月給制の場合 公休は給与の支給はありますか? 傷病手当金は、給料を基にして算出するのではなく標準報酬月額を基にして算出します。そのため健康保険の被保険者(任意継続被保険者又は共済健保被保険者除く)であれば、給料形態に関係なく受給することが出来ます。 >②傷病手当金の申請期間はいつからにするのが1番いいと思いますか? 医師が労務不能だから仕事を休みなさいと言った日から復職する前日までです。 手術日若しくは入院初日から復職する前日までです。 手術日前若しくは入院前にも医師による労務不能の診断があり仕事を休んでいればその日も含めます。 手術や入院などを問わず医師による労務不能の診断があり仕事を休んでいた期間が申請期間になります。 医師による労務不能の診断がなければ、仕事を休んでも傷病手当金は支給されません。 >③傷病手当金申請期間に入る 公休3日間において給与の支給はありますか? 傷病手当金は、待期期間と有給を取得した日や出勤して給与が発生した日を除き公休や土日祝日を含め申請期間の全ての日に対して支給されます。 ❉取得した有給手当や出勤して発生した給与が傷病手当金日額よりも少ない場合は、その差額を傷病手当金として支給します。 傷病手当金日額の計算方法 支給開始日が属する月以前の直近の継続した12ヶ月の平均標準報酬月額÷30×2/3 継続した12ヶ月の被保険者期間がない場合は、 ①支給開始日が属する月以前の直近の継続した各月の平均標準報酬月額 ②前年の9/30時点の全被保険者の平均標準報酬月額 ①②を比較して低い方を標準報酬月額とする。 傷病手当金は、給料の約66.7%です。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • ①ないです。但し、就業規則による。 ②何月の話しで、公休日は土日とか決まっていますか?それにより多少の良し悪し(損得)は、発生します。 ③ないです。但し、就業規則による。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 問:日給月給制の場合 公休は給与の支給はありますか? 答:いいえ、ありません。 解説:日給月給制は出勤した日ごとに給与が発生します。 出勤していない日の給与はありません。 なお傷病手当金は給与のない日が支給対象日になります(ただし休みはじめの3日間を除きます) 公休は給与が出ない日なので、療養のための休みはじめから4日目以降なら公休でも傷病手当金は出ます。 問:傷病手当金の申請期間はいつからにするのが1番いいと思いますか? 答:療養のため休んだその初日からです。 解説:申請書には「療養のため休んだ期間(申請期間)」と書いてあります。 休みはじめの3日間は支給対象外ですが、その3日は申請期間から健保が数えますから、申請期間には含めて書いてください。 問:傷病手当金申請期間に入る 公休3日間において給与の支給はありますか? 答:いいえ、ありません。 解説:先述したとおり、公休は出勤していないから給与は発生しません。 療養のための休みはじめから4日目以降の公休なら傷病手当金の支給対象です。

    続きを読む

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 傷病手当金の日額(1日分も支給額)は標準報酬月額から算出となります。 標準報酬月額は月額給与ではなく、給与天引の厚生年金保険料÷0.0915の金額 傷病手当金は待期期限(連続3日の休養、無支給)以降が支給対象 ① 公休日や土日祝日も対象です。 ② 有休3日を待期期間(待期期間は有休利用ok)として、有休日から申請 ③ 公休日3日も支給対象ですが、「給与」とは言いません。 傷病手当金は、実際にお休みしても、傷病手当金支給申請書の 医師の就労不能の証明期間が対象となります。 (申請には、診断書不要、代用も不可です)

    続きを読む

    なるほど:1

    ありがとう:1

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

医師(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる