解決済み
最低賃金は、雇用契約の人たちが対象です。つまり、使用者と労働者ですね。 業務委託は、双方が事業主なので、「賃金」ではなく「報酬」であって、契約でその額を決めればそれで成立します。
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問題ないです。 業務委託は、貴方と言う個人事業主と会社との「商取引」です。 よって労働に関しての法律は該当しません。 賞与も保険も、休んだ時の保証もないです。 取引先の会社の社長に賞与出す会社はないですから。 何かの賠償で支払うことは在りますが、その殆どは加盟者側が支払う事が大半です。
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