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傷病手当について質問です。 半年ほど前より鬱とパニックの診断で通院しつつ就労していましたが、2か月前から他の体調不…

傷病手当について質問です。 半年ほど前より鬱とパニックの診断で通院しつつ就労していましたが、2か月前から他の体調不良で会社を飛び石出勤していました。この度先々週よりほぼ出勤できず、先週は遅刻したりしながら出勤いたしました。 今週はずっと休んでおります。 心療内科の医師より7/2日付けで2ヶ月間の自宅療養をするようにと診断書をもらっています。 休職するべきか悩みましたが有給もなくなっていますので、今日会社に連絡をし、休職し傷病手当の申請を進めることにいたしました。 電話で会社の方から 「6/20以降にあなたは出勤されているので、うちの会社は20日締めだから、7/21からの申請になります」と伝えられました。 これは7/20までの休職していた分の傷病手当はいただけないということでしょうか? ほぼ丸々1ヶ月無給休職になってしまうんでしょうか? 母子家庭で金銭的にも余裕があるとは言えない家庭環境なので、やはり無理してでも休職を選択しないほうがよかったのか、、 とても不安で休職(傷病手当)を進めた事を後悔しています、、 ご教授いただけると助かります。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 医師が就労不可と判断したのが 6月21日なら6月21日からの分は請求できます。 会社が言っているのは、 傷病手当金は後日申請なので、 6月21日から7月20日まで休んだ分は 7月21日以降にしか申請ができません。 という事を言ってるだけだと思います。

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  • 会社の方の説明に誤りがあると考えられます。 毎月20日に締めという事ですので、つぎのケースが考えられます。 ①会社の規定で、6/21~7/20までの給与がすでに計算済みで欠勤日数に 関わらず全額支払われる場合。 ⇒7/20以前の欠勤分の給与は傷病手当金の対象になりません。 ②会社の規定で、欠勤日相当の給与が日割りで差し引かれている場合。 ⇒休職開始日から待期期間以降の日数が傷病手当対象日数も含まれる。 当然7/20以前の休職日数も含まれる。 主様は、まだ職場に休職の手続きをしていないと思いますが、どちらの ケースでも休職して給与が支払われていない分について、傷病手当の 対象となります。 会社の方は、計算の都合上、主様に無理してでも7/21から休職してほしい とでも、思っているのかもしれません。

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  • 不正確な情報は不安になるだけですね。 傷病手当金の申請には、会社の締日も関係してきます。傷病手当金をもらうための要件は、 ① 傷病のため労働できない状態であること ② それにより給与が支払われていないこと の2つです。 ①に関しては、病院に行った際に、その日までの間で労働が出来ない日だったかどうかを医師が証明してくれます。あくまでも、通院した日までの過去についてです。 ②については、会社の給与支払日に、休んだ分の賃金が支払われているか賃金台帳等により確認します。これも、実際に支払日に支払われていなかったという事実が必要なので、今回の件で言えば、 6月20日以降出勤 = 7月20日締め分の給与の支払日にならないと、確認が取れない。 となるので、申請の「手続き」は、7月21日以降で無いと出来ないと言う意味だと思います。7月21日よりも前でも上記①②を満たしていれば傷病手当金の対象になりますよ。

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  • 傷病手当金と言うのは、業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。 待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。 簡単にいうと、給与が発生してない休職が連続3日間あり、それ以降も休職が続いてるなら休職4日目から支給されます。 なので会社の言う締日と言うのは関係ありません。

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