教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

有給休暇についての質問です。 私は今の会社に勤めて25年目になります。 ですが有給休暇の話しを一度も聞いたこともなく使…

有給休暇についての質問です。 私は今の会社に勤めて25年目になります。 ですが有給休暇の話しを一度も聞いたこともなく使ったこともありません。先日ふと気になり有給休暇は無いのか聞いてみたところ、7月から5日は有給をあげると言われました。 これはどこまでが違法ですか? 年間で5日はセーフですか? 調べても6年半以上は年間20日。 最低でも5日。 などと書いており理解ができなかったです。 理解力が乏しいため、できるだけ分かりやすく答えていただけたら幸いです。

続きを読む

52閲覧

回答(3件)

  • 有休は従業員の申請によって与えられる権利です。 つまり従業員の申請がなければ有休は与えなくてもいいと言う解釈も出来ます。質問者様はこの25年間に有休取得を申請したのでしょうか。 会社は「従業員が有休を希望しないから与えてない」と言う言い訳も通ってしまいます。 しかし2019年より有休義務化が始まり、年5日の付与を会社に義務付けていますので、5日は取らせないと会社が処罰を受ける事になり、この分はあげると言う事です。しかし6日目以降も質問者様が申請する事で付与日数の範囲内で自由に取得出来ます。入社25年であれば年間20日は付与されています。

    続きを読む
  • 週5日勤務、または週4日週30時間以上勤務の人の場合 勤続6.5年以上の人に対しては、毎年有給が20日分付与されます。 (厚労省サイト) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 2019年に法律が改正され、会社は10日以上有給が付与されている人に対して、年に5日有給を使わせる義務が課せられるようになりました。 ・年に5日・・・従業員が申請しなくても、会社は有給を使わせなければならない。 ・それ以外・・・従業員が申請すれば、会社は有給を使わせなければならない。 つまり、従業員の申請を要するか否かの違いであって、会社は有給を使わせなければならないことに変わりはありません。 なお、有給はあなたが会社に対して行使できる法的な権利ですから、法的に与えられた日数を使うことができ、会社が拒否することはできません。会社が、法律を下回ることを決める権限はありません。 ※時季変更権 有給取得により会社の事業の正常な運営を妨げられる場合に限り、会社は有給を別の日に変更させることはできます。拒否ではなく変更です。 例:何の前触れもなく、従業員が「明日から20日まとめて有給取ります」と言ってきた場合や、大勢の従業員が同じ日に有給を申請した場合など。

    続きを読む
  • 有給休暇が10日以上付与される労働者に対し、 会社は5日の有給休暇を取得させることが法律で義務化されました。 貴殿は40日は保有していますので、自由に取得することができます。 おそらく会社はこの法改正に対応しようとして 無理から労働者が希望しない日、例えばこれまで盆休暇や 年末年始休暇の一部を強制有給休暇とするかもしれません。 有給休暇を労働者の希望通りに取得させない事自体違法です。

    続きを読む

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる