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有給休暇についての質問です。 私は今の会社に勤めて25年目になります。 ですが有給休暇の話しを一度も聞いたこともなく使ったこともありません。先日ふと気になり有給休暇は無いのか聞いてみたところ、7月から5日は有給をあげると言われました。 これはどこまでが違法ですか? 年間で5日はセーフですか? 調べても6年半以上は年間20日。 最低でも5日。 などと書いており理解ができなかったです。 理解力が乏しいため、できるだけ分かりやすく答えていただけたら幸いです。
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週5日勤務、または週4日週30時間以上勤務の人の場合 勤続6.5年以上の人に対しては、毎年有給が20日分付与されます。 (厚労省サイト) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 2019年に法律が改正され、会社は10日以上有給が付与されている人に対して、年に5日有給を使わせる義務が課せられるようになりました。 ・年に5日・・・従業員が申請しなくても、会社は有給を使わせなければならない。 ・それ以外・・・従業員が申請すれば、会社は有給を使わせなければならない。 つまり、従業員の申請を要するか否かの違いであって、会社は有給を使わせなければならないことに変わりはありません。 なお、有給はあなたが会社に対して行使できる法的な権利ですから、法的に与えられた日数を使うことができ、会社が拒否することはできません。会社が、法律を下回ることを決める権限はありません。 ※時季変更権 有給取得により会社の事業の正常な運営を妨げられる場合に限り、会社は有給を別の日に変更させることはできます。拒否ではなく変更です。 例:何の前触れもなく、従業員が「明日から20日まとめて有給取ります」と言ってきた場合や、大勢の従業員が同じ日に有給を申請した場合など。
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