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医師国保だったとは知らずに入職し、子どもが3人いて保険料が上がることになってしまいました。 今、使用期間(有期雇用)中…

医師国保だったとは知らずに入職し、子どもが3人いて保険料が上がることになってしまいました。 今、使用期間(有期雇用)中なのですが使用期間内での退職理由とできるでしょうか。コメディカルです。恥ずかしながら、今まで病院勤務だったので、“医師国保“という制度があることすら知らなかったので面接の時に質問すらしなかったです。子どもが3人いることは伝えましたが、説明はありませんでした。 もし退職理由とできる場合、最短で退職の何週間前に伝えれば良いでしょうか。 無職は避けたいですし、次の転職先を見つけてから、早めに退職したいので、転職にあたって退職可能時期を知っておきたいです。 妻も働いていて、社会保険に加入しているのですが給与は私の方が1割以上高いので、妻の扶養に入ることは原則できないと思うのですが。そちらの可能性についても教えていただけるとありがたいです。

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837閲覧

1253065169さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ソラ*******さんの回答で法的には14日までに言えば良い...とありますがこれは、民法第627条第1項で定められた無期雇用に関することであり、有期雇用は該当しないため14日までに言っても退職することは出来ません。 しかし、有期雇用でもやむを得ない理由がある場合は即日に退職することが出来ると同法第628条で定められています。 ・民法第627条第1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 ・民法第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 やむを得ない理由とは、社会通念上の判断基準によりこれでは仕事を続けることが出来ないと言った理由です。 例えば、本人の病気や怪我が長引き復職するのが困難な場合です。 また、本人が家族のために付きっ切りの介護をするような場合です。 本人の過失による交通事故の怪我の場合は、やむを得ない理由には該当しないため職場に不都合が生じれば損害賠償請求されることもあります。 医師国保とは知らずに入職した理由が病院側の非によるものなら、やむを得ない理由が成立すると思います。採用時に保険に関する説明が何も無ければ、貴方は保険に関して知る由もないわけですから病院側の責任は大きいと思います。 逆に、採用時に保険に関する説明があれば貴方に責任があると思います。 いずれにせよ合意があれば退職することは出来ますので病院側とよく話し合って下さい。話し合いは出来るだけ早い方がいいと思います。 就業規則等で、退職する場合は○○日前までに申し出ることとなっていたとしても、やむを得ない理由があれば関係ありません。 やむを得ない理由がなければ、それに従う方がいいと思います。 但し、申し出るのは出来るだけ早めの方がいいと思います。契約期間内でも合意があれば早期に退職することは出来ますから。 労働契約上、契約期間内は働く義務がありますので、契約期間内に退職するためには合意が必要になると言うことです。 退職期日に関しては病院側の指示に従って下さい。 医療機関でも法人の場合は、社会保険が強制的に適用されます。 医療法人○○会などが該当します。 今までは、社会保険が適用されている医療法人でコメディカルとして働いていたから、社会保険があることが当たり前だと思っていたのだと思いますが、大体みんなそのような感じだと思います。

    ありがとう:1

    岡本五夢さん

  • 法的には14日までに言えば良いですが、会社の規定などもあるでしょうから会社に確認してください。 どちらにせよ、自己都合退職になります。

    sola************さん

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