解決済み
労働局はどうして会社(従業員)を守るという行動にはできないのでしょうか?社内に問題児がいまして、会社立場で労働局へ相談したところ「過去の凡例(裁判記録)がない解雇は、解雇された側が訴えた場合に労働局は動く。解雇の正当性を認めたい場合は裁判するしかない」と言われました。 そこで他の従業員に社員立場で行かせたところ、「会社へ相談して他の従業員に支障が出ないよう問題児となる方をどうにかしてもらう」という回答の報告を受けました。 そうなると会社としては問題児に仕事を回さない・他の従業員と接触させない、という対応になりますが、それはそれで会社の対応として問題があるとも労働局から言われたので、結果として「何も出来ない」が現状だと思うのです。 素行不良で勧告はできても問題行動を継続する限り、被害は増すばかり。 これは一体どういうことなの?
ちなみに、問題児となる方は仕事における優先順位を自己都合で勝手に変更(取引先に影響した)、気に入らない従業員は威圧的態度や無視といった行為(これで6人辞職された)、これでも段階踏んで処分しろと一発解雇できないなんて…
155閲覧
労働法(労基法、労契法、労働安全衛生法、最低賃金法など)は、いずれも会社ではなく労働者にとって有利となる法律です(憲法22条1項、27条1項もしかり)。 会社は、当然ですが”直接”話すことはできないため、自ずと会社の社員が話すことになるのですが、そうなると労働局は味方になってはくれません。 労働局や労基署が動いてくれるのは、あくまで会社から不利益を被った側(解雇、雇止め、内定取り消し、異動、降格など)に限られます。 そうでないと、何のために労働局があるのかわかりませんから(会社には、大抵顧問問弁護士もいますので、その方に訊けばいいだけですし)
なるほど:1
ありがとう:1
常に、指示、注意、警告、顛末書、あらゆることを残すことです。お互いに不快なくらいが良いです。改善の余地が無いと分かれば解雇へ持って行けると思います。 しがみつくだけの従業員、ゴミ以下にしか思えない従業員、会社の成長の邪魔でしかありません。 そのような従業員の問題を抱えてる会社、社長さんは多いと思います。 解雇までのルールをもっと明確化して欲しいですよね。
そうだね:1
会社の対応がぬるかっただけです。 いきなり6名辞めるわけもなく、しかもそれですらなお懲戒を行っていないからです。 まずは会社が労働者側に立って、パワハラ裁判でもしてもらうべきです。 訴えてからパワハラ認定されるまで、平均賃金の6割を払っての自宅待機、判決が出てパワハラ認定されたら、諭示退職ぐらいでしょうか。
なるほど:2
ありがとう:1
私たちは市民的自由を獲得するために、行政権限の範囲を制限したからです。 司法権と行政権を兼ねるお代官様に、モノゴトをイイ感じにまとめてもらって一件落着という時代から人類が決別して久しい。 行政は何をしてよくて/何をしてはならず、裁量で何をすることができ/裁量でも何をしてはならいのか、などの行政権限の範囲を「私たちが」決めたからです。 換言すれば、「オイコラ行政!カクカクシカジカに関してはオマエは首を突っ込んでくるな!カクカクシカジカに関しては市民相互で自由に決めさせろ!」と、ほかでもない私たちが、行政にそう強いているからです。 で、市民相互のカクカクシカジカの争いに関して収まりがつかなければ、それは司法で裁いてもらえ、ということになっております。 ・行政権が何であって、何ではないのか。 ・「私たちが」行政権に如何なる制限を課したのか。そして、 ・三権分立に、ご理解を。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
労働局(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る