国民年金保険料の納付期限は翌月末です。 令和6年4月分は令和6年5月末までに納付する必要があります。 1か月以上遅れると通知が届く可能性があります。令和6年4月分が未納の場合、そろそろ届くかもしれません。 さらに放置すると電話や訪問があるかもしれません。 さらに放置すると延滞金や差し押さえの可能性があります。 なお、数カ月では差し押さえの可能性は低いようですが必ずではありません。 また、未納の期間の長さにもよりますが、障害年金を請求できない可能性もあります。 それぞれの対応がいつあるかは定まっておりませんし、滞納者の対応によっても変わると思います。数カ月遅れが慢性化している方は印象が悪くなるかもしれません。 数カ月遅れが継続するようであれば、免除申請をされた方が良いと思います。ただし将来の受給額は減額する可能性があります。 収入が安定してから追納することで減額を防ぐことも可能です。 免除申請をすることで少なくとも時間稼ぎにはなります。
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