解決済み
有給休暇について質問なんですが、ダブレットで有休申請をするんですが、会社で有休を取ろうとすると、実働が8時間以上ないと半休扱いになると申請画面に書いてあり、1時間足りないので強制的に半休扱いになって1日分が消化されてしまうんですがこれって普通ですか? これっておかしくないのかな?と思っていて…。 有給休暇の事あまり分からないので違法ではないのかなど教えていただきたいです。 私は週5で9時〜17時までのアルバイトで1時間の休憩があり、実働が7時間になります。
説明が下手ですみません。 有休をとるなら1日分で消化されるので、1日休みを取らないといけないです。 実働が8時間以上じゃないので半日分(3時間半)しか有休分の給料がもらえていません。 確かに1日休みはもらえていますが、7時間分の給料がもらえないのかなと思い質問させていただきました。
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ご質問文の意味が分かりません。 半休扱いなら1日分ではなく半日分が消化されるはずです。半休とは半日休暇の略ですから。 所定労働時間が7時間であれば1日の有給休暇は7時間分となります。 半日休暇なら3時間半分であろうかと思います。 半日休暇2回で1日休暇になりますので、半日休暇に回数制限がないなら半日休暇を前半+後半使用すれば結果的に1日休暇をとったのと同じになります。 タブレットに表示される8時間というのはフルタイム社員に向けたものかもしれませんので勤務先に確認なさってください。 もしも「所定労働時間が7時間の社員は1日単位での有給休暇の使用ができない」との回答なら労基法違反ですので「それは労基法違反だ」「労基署から指導が入るがいいのか」と問い詰めればいいです。
あなたの契約上の1日の勤務時間分が1日の有給です。 3時半勤務なら3時間半があなたの1日の有給時間です。 半休扱いでなく、元々半日があなたの1日分なのです。 ちなみに、有給の計算方式は通常賃金、平均賃金、健康保険の標準日額と3種類ありどの計算方式を採用するかは会社にまかされてます。 通常賃金、通常の基本給。 平均賃金、3ヶ月の総支給額を休みも含んだ暦の日数で割ってだします。休みも含んだ平均なので残業等が多く収入が多くないと通常より減ることになります。 健康保険はご自分でいくらか確認する必要がありむす。
なるほど:1
システム上、半休にはなるけど。 会社としてきちんと1日休みにしていると言うことなら、問題ないのでは? 実際に1日休んでるみたいですし…? 半日しか休んでないのに1日休んでることになるとかなら問題ですけど…。
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