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こんにちは、弊社の就業規則に記載してある条文について質問です

こんにちは、弊社の就業規則に記載してある条文について質問です第50条 会社は、所定外労働をさせたとき、又は振替休日の手続によらず休日に出勤させたときは、当該所定外労働の時間数分又は休日出勤の日数分の休暇(以下「代休」という。)を与えることができる。 2 前項の代休の時間及び日は、無給とする。ただし、時間外労働が生じているときは時間外割増賃金のうち割増部分(0.25等)の額を、休日労働が生じているときは休日割増賃金のうち割増部分(0.35)の額を、深夜労働が生じているときは深夜割増賃金(0.25)を支払う。 上記のような記載があるのですが②の代休が無給になることはわかるのですが、ただし、の以降の内容が理解できません。 無給なのに、なぜ割増賃金についての記載があるのでしょうか。 もしわかる方がいたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • 完全に誤った条文です。振替休日、代休、代替休暇を混在してしまっていて、規定された文言からは、何一つ合法な文言は読み取れません。この規定文を見てどう思うかと尋ねられれば、単に誤った規定であるとしか言えません。

  • 代休した日の割り増し賃金を指してません。前項の「所定外労働」「休日に出勤」したときのです。 ただこの規定自体違法です。代休与えたとしても、働いた時間に対する1.25、1.35と1.00部分も併せて支払わないと法の義務を果たしたことになりません。

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  • 代休の日は労働しなくていいし給与も発生しません。 「ただし、時間外労働が生じているときは」労働時間に対して給与が発生します。

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