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私が働いている会社は月9日の公休がある会社です。しかし1年ほど前から休日出勤が常態化し、月2日の休日出勤が必ずある状態になっています。そのため私の部署だけ月7日の公休になっています。会社からは有給と休日出勤の併用で有給の消化は可能です、との通達が出ていて、 有給を1日使った場合、休日出勤が3日になります。有給を2日使った場合、休日出勤が4日になります。有給の消化のみはさせてくれますがそのぶん休日出勤を入れられ、月の休みは増えることなく7日という感じになっています。これは法律的には問題ないのでしょうか?有給消滅はないですが、実質的に有給の買取になっているような気がします。
ちなみに毎月必ず入れられている2日分の休日出勤の手当は出ています。有給を使った分追加される分の休日出勤手当も出ております。
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