教えて!しごとの先生
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自家製剤加算について質問です。 最近、調剤事務の勉強を始めたので 教えていただきたいです。

自家製剤加算について質問です。 最近、調剤事務の勉強を始めたので 教えていただきたいです。錠剤を分割後の規格と同一規格のある医薬品の場合、自家製剤加算は算定できません。とありますが、【例】アムロジピン錠2.5mgを1.5錠にする場合は、散剤や3.75mgの規格がないので、自家製剤加算は算定できるという事で合っていますか?

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回答(2件)

  • 調剤事務です。 錠剤の分割は先発品と後発品に半分の規格があるかどうか、なければ算定ができます。 アムロジピン2.5mgは半分の規格がないので算定ができます。

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