当社の場合は、未成年の場合でも親御様など親権者の方のご了承を得ているようであればご利用可能です。 未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には契約の解除が出来るとされているため、途中で対応ができなくなる、ということがないように18歳未満の方のご依頼の際は親御様の了承を得ているか確認し、対応をさせていただいております。
報酬の支払いを伴うということで、契約しなければなりません。 そうなりますと、法定代理人の同意が必要になります。 また、労働基準法第58条第2項で「親権者もしくは後見人または行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。」と規定されています。 18歳未満なら退職代行を使わなくても、この条文を適用して退職することができるのではないかと思います。
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