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雇用保険について詳しく分かる方にご教示頂きたいです。 先日仕事を辞め離職票が近々送られてくるのですが、入社した当時、働き始めた月を含む2ヶ月間は雇用保険、社会保険に入れないと言われました。2ヶ月後からは給与明細を見ると雇用保険も社会保険も引かれていました。 この場合なのですが、入社2ヶ月間は雇用保険、社会保険に入れないというパターンもあるものなのでしょうか。 もしそのようなパターンもある場合、短期の仕事だった為、その2ヶ月間は前職の2ヶ月分の給与まで遡らないと失業保険の申請が出来ないという事なのでしょうか。 又、前職の離職票も手元にあるのですが、1年半働いたのですが、 賃金支払額の欄に9ヶ月分までしか記載してありません。 以上の事を踏まえて今後どの様に動いていけば良いのでしょうか。
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賃金支払額の欄は、支払い基礎日数が11日以上の月を6ヶ月分記載すれば残りの欄は記載しなくて良いことになっています。 全期間の賃金額の記載は不要です。 算定対象期間が書かれている期間で受給条件を見ますので、算定対象期間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヶ月分あれば受給資格があります。 今後ハローワークで手続きを行うと思うので、ご不安なら前職の分も持参されると良いと思います。
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