まずなんの病気・疾病であっても「持病の悪化」は労災になりません。 そして今現在、あなたは「5年前にヘルニアの手術を健康保険で受けている」わけですから、あくまで持病の悪化にしかなりません。 労災申請すれば、労働基準監督署は健康保険の使用履歴を確認しますので、この事実は隠せませんので、労作申請しても認定されることはありません。 もし労災認定されたいなら、まずは「5年前のヘルニアも労災であった」として5年前の分を労災認定されてから、になります。 そして労災の請求時効は2年まで、です。
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