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就業規則や労働協約の周知義務についてです。これらを社員なら誰でも見れる社内ネットに載せてはいるが、載せていること自体を周知していないので、社員は就業規則や労働協約がどこにあるか知らない(もしかしたら知っている人はいるかも)という状況はアウトでしょうか?セーフでしょうか?
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施行規則52条の2で定められている周知方法の一つ ”磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。” に対しては、行政解釈で ”この方法によって周知を行う場合には、法令等の内容を磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、当該記録の内容を電子的データとして取り出し常時確認できるよう、各作業場にパーソナルコンピューター等の機器を設置し、かつ、労働者に当該機器の操作の権限を与えるとともに、その操作の方法を労働者に周知させることにより、労働者が必要なときに容易に当該記録を確認できるようにすることとすること。” (平成11年基発45号) とされています。”その操作の方法を労働者に周知させる”という事になっていますから、アウトではないでしょうか。
セーフです。 不安なら、職制を通じて社内ネットに掲載していることを従業員に知らせればいいです。
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