教えて!しごとの先生
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労基署対策用に就業規則があるのかもしれないがどこにあるのかも、社員の誰もが見たこともない、実質就業規則なんてないに等しい…

労基署対策用に就業規則があるのかもしれないがどこにあるのかも、社員の誰もが見たこともない、実質就業規則なんてないに等しい会社をどう思いますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社が就業規則の周知義務を果たしていない状態です。 たとえ就業規則があったとしてもその中の規定は すべて無効となり得ます。 雇用契約書等に、これ以外の条件は 就業規則による、との記載があれば 雇用契約書記載事項以外の規定が無効です。

  • 宜しくないと思いますが、労働基準監督署の受付印さえあれば、労基署的には「しっかり就業規則がある会社」ってことになってしまいますからね・・・ あと閲覧に規制がない状態なら問題は無いそうですよ。 要は「普段は盗難防止用に金庫にしまっていてもいいので、見せてと言われたら見せる」ならOKだそうです。なので見せてと言ったか言わないかも重要です。

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